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いしころ
お金・保険

産休についてです。産休取得するには雇用保険加入後1年以上経過しないと取得できないのでしょうか?

産休についてです。

産休取得するには雇用保険加入後1年以上経過しないと取得できないのでしょうか?

コメント

ゆちゃ

産前休暇は産休を取りたい!と言えば取らせて貰えます。
産後休暇は6週間は絶対に休ませなければいけません。

なので、1年以上というのは関係ないです。

育休に関しては、雇用保険掛けていて、11日以上出勤した日が12ヶ月以上、などありますし
会社の規定で1年以上となっていれば、貰えないこともあります。

そして、産休と雇用保険は関係ないです!

ぴのすけ

産休は労働者なら誰でもとれます。出産手当金は自分で社会保険に加入していればもらえます。
産休に雇用保険は関係ありません。雇用保険が関係するのは育児休業給付金です。

  • いしころ

    いしころ

    雇用保険加入から1年経たないと育児休業給付金は支給されないとのことですか?

    • 9月21日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    そうですね。厳密には産休前(または育休前)2年間に、雇用保険に加入し、賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あることが条件になります。前職での加入歴があるなら、空白期間が1年未満かつ失業手当や再就職手当を受け取っていなければ通算は可能です。
    育児休業給付金をもらうには育休を取得できることが前提ですが、入社1年未満だと育休自体取得できない場合もあります。

    • 9月21日