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はじめてのママリ🔰
お金・保険

4月10日から4月26日までの育児休業は免除されません。30日まで取る方がお得です。

パパの育休について質問です。

報酬分掛金等
月の末日に休業している場合に加え、開始日と終了日の翌日が同一月の育児休業で、14日以上の休業をしている場合も免除になります。

とあるのですが、たとえば4月10日から4月26日までだと免除にならないということですか?
2週間だけとってもらう予定なのですが、30日まで取ったほうがお得ということでしょうか?

コメント

genkinominamoto

加えてというのは、
・月の末日に休業した場合と
・末日に休業していなくても、14日以上の育休を取った場合
の2つなので
どちらかで大丈夫です💡

ボーナスからの社保免除は連続1ヶ月以上の休業に限るとなるようですが💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど!末日を含めての2週間以上かと思いました😭

    ボーナスのときは1ヶ月なんですね💦

    ありがとうございました🙏

    • 9月7日