12月1日生まれの子どもが保育園に入れず、不承諾通知書をもらう場合、11月に申請して11月日付の通知書が必要。12月に希望しても通知書をもらえば育休延長可能か不明。
育休延長についてです。
12月1日産まれの場合、
保育園がいっぱいで入園できず、
不承諾通知書を発行して頂く場合は
前の日の11月30日、よって11月に保育園申請し、11月日付の不承諾通知書が必要になるのでしょうか。
それとも12月に入園希望で落ちて不承諾通知書貰えば育休延長は可能でしょうか。
調べましたら、違う答えの方がいて、どちらを信じればいいか分からないです。
知ってる方いらっしゃいましたら、
教えてください😖🙏
- かな
コメント
あお
たぶん誕生日より前だったら大丈夫ですよ。なので、11月30日でも12月1日でも大丈夫です🙆♀️
かな
写真まで😭ありがとうございます✨
助かりました
あお
いえいえ、どっちもって言われたらわからなくなりますよね💦
かな
どちらもネットに書いてあったので分からなかったです。