夫が支払った生命保険料を私の控除として入力できますか?息子の保険料を私が支払っても問題ないでしょうか?
生命保険料控除についてですが、夫が支払っていても私の控除として入力していいのでしょうか?
夫は会社員で年末調整をしてもらっていて、いつも夫、私、息子が加入している生命保険料の書類を提出しています。
ですが金額が大きいためいつも上限を超えて無駄になっている状況です。
私はパートで働いているのですが、今年初めて103万を超えて所得税を払うことになりそうです。息子の加入している保険は契約者が夫で夫の口座から引き落としで支払っているのですが、息子の分を私の方で提出しても問題ないでしょうか?
- はじめのママリ🔰(6歳)
コメント
こうちゃん
調査されるかどうかは別として、実際に支払っている人しか申告してはいけないと決まっていますよ。
契約者や引落口座の変更をすれば、堂々と申告できます!
ママリ
妻さんが保険料を払っていれば、夫さん名義の保険でも控除はできますねぇ🤔
夫さんが支払っているなら夫さんの控除です。
口座名義を変更して今年度分の保険料を妻さんが払えば実態としては正しくなりますね。
ですが、その場合、万が一保険金が降りるような事態になると、一時所得で贈与税が発生することもあるので、注意が必要です。
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はじめのママリ🔰
わかりました。ありがとうございます😊
- 8月21日
はじめのママリ🔰
そうなんですね!ありがとうございます😊