
育児休業給付金の条件について、前職と通算すれば受給可能か知りたいです。11日以上勤務した月が12ヶ月以上でないと今の職場だけでは受給できないかもしれません。
つわりがキツくて1ヶ月ほど休職しようか
悩んでいます…。
でも育児休業給付金がチラついて😅
受給できるか、分かる方お願いします💦
2019年7月〜2021年12月前職
2022年1月〜は今の職場です!
どちらも雇用保険、健康保険加入してました
11日以上勤務した月が12ヶ月以上というのが
条件と聞いたんですが、今の職場だけだと
絶対に受給はできないけど
前職を通算したら大丈夫なのかな?と思いまして、、
失業保険などはもらっていません😳
前職と通算して受給できたよー!って方など
いたらコメントお願いします🙇♀️
- 2児の親
コメント

退会ユーザー
前職から使われてないので問題ないですよ〜😇🥺

退会ユーザー
私は前職と通算して受給することができました🙆♀️
完全月がある月が12ヶ月以上あるなら大丈夫だとおもいますよ⭐️
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2児の親
前職では月に20日以上は勤務してました!多分大丈夫ですかね🥹🌼
コメントありがとうございます😭✨- 8月18日

はじめてのママリ🔰
会社で悪阻がキツくて診断書貰った方がいます。
その方は傷病休暇を取る予定でいるそうです。
出るかどうかは請求しないとわからないそうですが、病院で重度悪阻とかの診断書があれば申請できますよ。
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2児の親
診断書もらうレベルではないのでまだ大丈夫なんですが、酷くなったら申請してみたいと思います😭ありがとうございます✨
- 8月18日
2児の親
ありがとうございます😭✨