扶養内パートで130万円以内は、扶養に入った4月から年度末までの収入で計算。扶養外で働いていた1月から計算不要。総務に相談し、130万円超えそうなら日数減らす。夫の職場に確認も。初めての状況で困惑中。
調べても分からないので、教えてください😭
今年の4月から扶養内になり、扶養内でパートしています。年間130万円以内が条件です。
4月より前は社会保険に入り、扶養外でパートしていました。
この場合って130万円以内というのは扶養になった4月から年度末(12月分の給料)までの計算で良いのでしょうか?😭
それとも扶養外で働いていた1月から年度末までを計算をしたら良いのでしょうか?😭
これは旦那の職場に聞いたら良いのですか?😭
うちの総務に聞いたら、扶養は自分で計算して、130万円いきそうなら上司と相談して日数減らしてと言われました。
扶養に入るのも初めてで本当によく分からずで困っています😭
もし扶養外パートしていた1月〜3月分も含めて130万円以内にしなきゃいけないなら、かなり日数減らさないと130万円以内にならないですし、、
扶養に入った以降の給料は10万8333円を超えてないので、130万円以内なら大丈夫なのですが、、、
優しい回答お願いします😭
- 姉妹ママ(妊娠37週目, 5歳6ヶ月, 8歳)
コメント
のん
1月から12月までです🙆✨
退会ユーザー
1月~3月分は含めないですよ(^。^)
4月からなら12月までで130万未満なら問題ないです👍
ただママさんの会社の規模や雇用期間、月収、就労時間によっては10月からは社保加入になってしまいますがそちらは問題ないですかね🥶
-
姉妹ママ
ありがとうございます😭✨
含めないと聞いて安心しました💦
実は職場のほうから子どもの体調不良で月に何回か休んでしまう日が続き、このまま続くと社会保険に入る日数と時間を満たしていないから、社会保険には入れないと言われてしまい😭
子どもが成長して手が離れるまで130万円以内の扶養内パートにしてと言われてこうなってしまい😭
職場のほうから言われたのに、自分で計算してーとか言われ凄く困ってしまいました😭😭
なので、会社のほうは大丈夫そうです😂ありがとうございました😭✨✨- 8月4日
-
退会ユーザー
社会保険の扶養は考えないんですよね☺️
でも税扶養の場合は、1月~12月までで計算することになります。旦那様の控除額が1月から旦那様の扶養に入られた場合より減るか控除がないかの違いです( ˊᵕˋ ;)💦ママさんの場合は、今年の分の確定申告されるといいと思います🙆♀️
そうなんですね(>_<)子どもの体調不良はしょうがないですよね😭- 8月4日
うー
たいていは扶養に入る月から10万8333円に毎月納めれば大丈夫です🙆♀️
扶養に入る前の収入は気にしなくて大丈夫ですよ😊
10万8333円を超える月があった場合にどうなるかはご主人の社保によって多少条件が変わることがあるのでご主人の健保に確認するのが確実です
姉妹ママ
ありがとうございます😭✨