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初マタなつの
お仕事

健康保険証を返却した後でも、任意継続手続きは可能ですか?息子が病気で必要な医療があるため、任意継続したい状況です。

健康保険の任意継続は健康保険証を退職する会社に返却してしまった場合、手続き出来ないのでしょうか??

旦那が転職するため、1度会社を退職することになりました。
会社側から、退職手続きのため、健康保険証を返して欲しいと言われ、任意継続の制度を知らなかったのと、すぐに再就職するつもりだったため、返却したそうです。

しかし、再就職先が見つからず、あと1ヶ月ほど転職活動が続くかもとのこと…。

私も後期の妊婦でして、2週間に1度妊婦健診がありますし、息子も夏風邪などで、何かと入り用だったので、
調べてみると国民年金保険より安い!ということで、任意継続したいのですが、
保険証を返却したため、手続き出来るのか分からずにいます。

コメント

はじめてのママリ🔰

健康保険の資格喪失日(退職の翌日)から20日以内に任意継続被保険者資格取得申出書を保険証に記載されていた管轄けんぽ協会に提出すれば任意保険に加入できます。
20日過ぎてしまった場合は基本的には(天災などやむを得ないと判断される場合以外)加入できないようです。

はじめてのママリ🔰

まずは20日期限が過ぎてないか。過ぎていた場合は申請出来ない可能性が高いです。

保険証はなくても大丈夫です。
毎年、年末頃に届く医療費のお知らせや健康保険を使って健康診断を受けていた場合に通知が届きますが、そこに保険証の記号番号が載ってるので、そこをみて書けば問題ないですよ💡