コメント
はな
同居してるかどうかは関係ありません。
義祖父さんはご存命ではないということですよね?
義母さんは相続人にはならないので、この場合は義祖母さんの遺産はお孫さんであるママりんさんの旦那さんと義妹さんで半分ずつになります。
はな
同居してるかどうかは関係ありません。
義祖父さんはご存命ではないということですよね?
義母さんは相続人にはならないので、この場合は義祖母さんの遺産はお孫さんであるママりんさんの旦那さんと義妹さんで半分ずつになります。
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はな
あ、遺言書がない場合です。