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お仕事

扶養に入りながら働き、子供を自分の扶養に入れている方への税制影響について知りたいです。住民税対策も考えています。

夫の扶養に入りながらパートなどで働き、子供を自分の方の税法上の扶養に入れてる方いらっしゃいますか?

その場合配偶者控除や配偶者特別控除に影響はないのかなどお分かりになる方いらっしゃいましたらお聞きしたいです。

住民税がかかってくる金額をはみ出そうで、勤務時間を減らさずに対策できればと思って調べながら検討中です。

宜しくお願い致します。

コメント

deleted user

お子さん小さかったらそもそも控除対象外ですが😅

  • つー

    つー

    そうなんです、それはもちろん知っているのですが扶養人数としては加算できるので非課税の限度額を拡大することができるんですよー

    • 6月12日
  • deleted user

    退会ユーザー

    そうゆうことですね😣失礼いたしました!

    旦那様の会社さん的には保険と税扶養一緒じゃなくても問題ないのでしょうか?奥様は今住民税非課税で働かれているってことですよね🤔あとは家族手当とか貰えるところだとその年額と非課税限度額の差がどうかとかかなあと思います💦
    奥様の年収によるので配偶者控除や特別控除に特に影響なかったかと思いますが、間違っていたらすみませんm(_ _)m

    • 6月12日
  • つー

    つー

    とんでもないです、こちらこそ言葉が足りず失礼しましたm(_ _)m💦

    税扶養と社保上の扶養と一緒でないとダメな会社もあるらしいのでそこは要確認ですね。
    たしかに、家族手当がどうなるのかも気になります…👀

    昨年は年の途中から就職だったのでひっかからず、現在は住民税非課税です。
    多方面からご親身にご回答いただきありがとうございました、大変参考になりました(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾

    • 6月12日
はじめてのママリ🔰

自分が旦那さんの配偶者控除受けてても、お子さんを税扶養に入れられますよ🙆

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    産休育休中はそれで節税してる人多いですよね😊

    • 6月12日
  • つー

    つー

    前回出産時は同時に転職だったため、次回予定があれば産育休時にも活用したいと思います。大変参考になりました!

    ご回答くださりありがとうございます^^

    • 6月12日