コメント
退会ユーザー
お子さん小さかったらそもそも控除対象外ですが😅
はじめてのママリ🔰
自分が旦那さんの配偶者控除受けてても、お子さんを税扶養に入れられますよ🙆
-
はじめてのママリ🔰
産休育休中はそれで節税してる人多いですよね😊
- 6月12日
-
つー
前回出産時は同時に転職だったため、次回予定があれば産育休時にも活用したいと思います。大変参考になりました!
ご回答くださりありがとうございます^^- 6月12日
つー
そうなんです、それはもちろん知っているのですが扶養人数としては加算できるので非課税の限度額を拡大することができるんですよー
退会ユーザー
そうゆうことですね😣失礼いたしました!
旦那様の会社さん的には保険と税扶養一緒じゃなくても問題ないのでしょうか?奥様は今住民税非課税で働かれているってことですよね🤔あとは家族手当とか貰えるところだとその年額と非課税限度額の差がどうかとかかなあと思います💦
奥様の年収によるので配偶者控除や特別控除に特に影響なかったかと思いますが、間違っていたらすみませんm(_ _)m
つー
とんでもないです、こちらこそ言葉が足りず失礼しましたm(_ _)m💦
税扶養と社保上の扶養と一緒でないとダメな会社もあるらしいのでそこは要確認ですね。
たしかに、家族手当がどうなるのかも気になります…👀
昨年は年の途中から就職だったのでひっかからず、現在は住民税非課税です。
多方面からご親身にご回答いただきありがとうございました、大変参考になりました(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾