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ぴんちゃん
お金・保険

生命保険の年末調整について、育休中の所得がゼロの場合、旦那の年末調整に記入しても保険料は払えない可能性があります。自分の所得がゼロでも自分名義で記入しても同じとのことです。

年末調整の保険についてわかるかた教えて下さい(><)

いま育休中ですが自分は生命保険加入していて、引き落としは自分名義の口座からされています。

今回は育休中なので旦那の年末調整に記入したのですが、会社のほうからわたしの所得が今はゼロなので生命保険は払えることにならないし、わたしの生命保険は旦那の年末調整には記載できないと言われました(><)仮に私が自分のほうに書いても同じと言われました。そうなのでしょうか?

コメント

deleted user

間違っていたらすみません。
主さんは今年ずっと収入がなかったのでしたら還付金はないと思います。
(元々払ってないから)
そして、現在育休中で手当をもらっているのでしたらご主人の扶養ではないですよね?でしたら主さん契約のものはご主人の年末調整ではできませんよ。

ですから、育休中の住宅ローン控除などは全く還付がないので損した気分になりますね〜。

  • ぴんちゃん

    ぴんちゃん

    今年から育休中でして、所得も6万くらいだけでした。今は手当も貰い旦那の扶養ではないです。
    わたしの契約なので保険は自分の方だと対象になるんでしょうか?

    • 11月25日
  • deleted user

    退会ユーザー


    そうなると思います。
    ただし、収入が6万円とのことでしたので還付金はないかと思います。
    後は確定申告をご自身でされればよろしいかと思いますが、生命保険で年間どの程度の支払いがあるかわかりかねますが、手間な割に殆ど戻ってこないなら面倒で私ならしないかなって思います。

    • 11月25日
  • ぴんちゃん

    ぴんちゃん

    還付金ないんですね(´・ ・`)
    年間支払い7万くらいです!
    今年はなにもしないほうがいいですかね?

    • 11月25日
  • deleted user

    退会ユーザー

    医療費控除はされますか?
    されるのでしたらついでに確定申告をされてもいいかと思いますが。

    • 11月25日
  • ぴんちゃん

    ぴんちゃん

    医療費控除ですか?
    よくわからないのですが、出産の際の医療費とか該当なのでしょうか?

    • 11月25日
  • deleted user

    退会ユーザー


    もっとよく調べたほうがいいかもしれませんね。
    簡単に言うと、
    今年1月から12月までの医療費が10万円以上の方は合計から10万円を引いた額の◯%が返ってきます。
    パーセンテージは収入などによって変わりますが、
    10万円位で千円位が戻ります。
    もちろん一時金などを引いた金額の合計になります。労力を考えて戻りがあまりにも少ないのでやらない方も多いです。

    同じ場所で申告ができますから、
    もし医療費控除を考えてらっしゃるなら確定申告もしてもいいかもしれませんね。

    • 11月25日
  • ぴんちゃん

    ぴんちゃん

    わかりやすくありがとうございます❤︎
    医療費控除も該当しないので、今年は諦めます(><)

    • 11月25日
たけるん

本来なら同じ家計から捻出するものなので、自分名義の生命保険は配偶者の年末調整で控除は受けられるはずですが、会社によってシステムが違うようで、処理を受け付けてくれない会社もあるようです。
私も前職場では当たり前のように一番多く控除が受けれるよう調整してましたが、今の職場では自分名義の分しか控除できないと言われました。会社の方針ですから従う他なく、去年はわざわざ確定申告に行きました。
一度税務署へ方法を伺うとよいと思います。

  • ぴんちゃん

    ぴんちゃん

    そうなんですね!!自分の年末調整に保険記入して会社に提出するしかないですかね?
    確定申告とはどのようなときにできるのでしょうか??出産一時金も該当するんでしょうか?

    • 11月25日
  • たけるん

    たけるん

    ぴんちゃんさんの平成28年度の収入合計(出産一時金や育児給付金は除く)は130万以内ですか?もしそうであれば、ご主人の年末調整で配偶者控除が受けれるので、ご主人か年末調整用紙を貰ってこられたら記載する必要があります。
    私もさほど詳しくはないですが、確定申告についてざっくり申します。会社勤めであればあまり縁がないですが、申告漏れや住宅購入年度など自ら申告しなければ控除が受けれない時に利用します。
    生命保険控除は各種保険金額マックス12万に対しての控除なので、加入されてる生命保険や医療保険、個人年金にもよりますが、ご主人が最大控除を受けているのであれば、わざわざ労力を使って確定申告する必要はないと思いますよ。
    出産一時金や育児給付金などはもともと非課税なので確定申告に該当しません。

    • 11月25日
  • たけるん

    たけるん

    130万ではなく103万の間違いですm(_ _)m

    • 11月25日