
コメント

Himetan❤️
返還にはならないと思いますが、その後の手当が支給されない場合があるみたいです☺️

ママ🔰
育休半年延長を会社には申請して手配済み。
なので、今出してる役所への申請を取り消し。
であれば、手当はハローワークで役所は関係ないので返還にはならないです😆
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ikd
申請取消でも返還しないでいいと知れて安心しました!
ありがとうございます✨- 6月2日
Himetan❤️
返還にはならないと思いますが、その後の手当が支給されない場合があるみたいです☺️
ママ🔰
育休半年延長を会社には申請して手配済み。
なので、今出してる役所への申請を取り消し。
であれば、手当はハローワークで役所は関係ないので返還にはならないです😆
ikd
申請取消でも返還しないでいいと知れて安心しました!
ありがとうございます✨
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ikd
回答ありがとうございます!
その後の手当とはどういうものがあるか
ご存知であれば教えていただきたいです🙇♀️
Himetan❤️
その後の手当とは育休を延長した時の育休手当(育児休業給付金)です。
それ以外の手当はありません。
入園の申請を取りやめると言う事は復職しないもしくは出来ないって事になると思いますが🤔
育休手当については復職する前提で支給されるので、1歳以降育休を延長する場合は1歳〜1歳半まで、1歳半〜2歳までと2回は申請しなければならないです。
申請のためには、保育園に入れなかった証明書の不承諾証明書が必要です。
それがなければ育休の延長は出来ません。
入園を取りやめる理由が病気や怪我や出産になどだと復職したくても出来ない再手続きなど可能ですが、その他の理由だと一般的には育休手当は打ち切られます。
また旦那さんの転勤などで退職する場合も育休手当は打ち切りです。
ikd
詳しく教えてくださり、ありがとうございます!
よく分かりました!
復職を検討していたので保育園の申請は出したものの(落選で待機中)、2人目を考えてるので妊娠したら申請は取り下げようかと考えています。
返還はしないでいいと知れて安心しました。
ありがとうございます✨