コメント
はじめてのママリ🔰
ならないと思います😭
月末を含むか、今年の10月以降なら2週間の取得で社会保険料免除になります。
はじめてのママリ🔰
ならないと思います😭
月末を含むか、今年の10月以降なら2週間の取得で社会保険料免除になります。
「育休」に関する質問
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初めてのママリ
6/30からなら免除されるのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
そうです。6/30からの取得なら社会保険料免除になりますよ☺️
ボーナス月近いですよね。
ボーナスが6月なら、6/30〜の育休でボーナス分も含む社会保険料免除になります。✨
1日のみの取得でも手取りに10万円以上差がついてしまうこともあるので、法改正されて今年の10月からボーナスに関しては月末のみの取得だと社会保険料免除にはなりません。