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みなと
お金・保険

育休手当の受給資格について相談です。3人目の育休について、4年遡りのルールが不明で困っています。

育休手当の受給資格について、わかる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです🙇‍♀️

1人目2人目連続育休→復職→今回3人目の妊娠がわかりました。


・産休前、5年ほどフルで働いています

・2019年12月1日〜1人目産休
・2020年1月23日 1人目出産 →育休
・2021年2月26日 2人目出産 →育休
・〜2022年4月25日 復職(約2年5ヶ月休んでいます)

(8ヶ月 完全月で働ける予定)

・2022年12月中旬〜3人目 産休予定

色々調べたのですが、4年遡りのルールがいまいちわかっていません。よろしくお願いします🙇‍♀️💦

コメント

ママリ

育休手当がもらえるかどうかの条件をみるときは育休開始日または産休開始日の前日を基準とします。
育休開始日の前日で条件が満たせない場合は産休開始日の前日で満たせるかみるので、ここでは産休開始日の前日で見てみます。
2022.12月中旬から産休開始ということなので、そこから2年の間に条件を満たせるか調べます。
2020.12月中旬~2022.12月中旬
8ヶ月しか仕事をしていませんから、16ヶ月さらに遡ります。
2019.8月中旬~2022.12月中旬
この期間中、お仕事してる完全月が11ヶ月しかなさそうです😵
もし体調が許すなら、12月中旬からの産休を下旬まで伸ばせるなら完全月が12ヶ月に出来るかもしれないので、そしたら条件クリアになりそうです💦

  • みなと

    みなと

    詳しくありがとうございました🙇‍♀️とてもわかりやすかったです!

    • 5月24日
ぴのすけ

結論から言うと、今回は育児休業給付金の対象外です。

育休開始前または産休開始前2年間が原則で、その2年間のうち産休育休で休んでいた期間をさらに追加で遡ることができます。最大が4年ですが、先に述べた条件の通り最大で遡れるのは復帰していない場合です。

なぎさんの場合、2020.12~2022.12が原則の2年で、そのうち2020.12~2022.4は産休育休ですから、その16ヶ月分を追加で遡ることができます。つまり、2019.8~2022.12で条件を満たす必要があります。そのうち働いているのは2019.8~11と2022.4~12ですから、多めにみても11ヶ月しかありません。実際には出勤状況や産休育休に入る日によってこれより少なくなる可能性もあります。
では産休入りを遅らせればいいかといえばその分遡れる期間が減るだけなので、結果は変わりません。
つまり、今回は育児休業給付金はもらえないということになります。

3人目で育児休業給付金をもらえるのは、1人目と2人目の間、2人目と3人目の間で復帰していた場合や、1人目が2歳10ヶ月になる頃までに産休に入れるくらい早く産む場合、復帰後12ヶ月以上働いた場合などです。育児休業給付金についてあまり考えずに妊活をしていたら貰えなかった…というパターンもよくあります🥲

  • みなと

    みなと

    とても詳しく回答してくださりありがとうございました🙇‍♀️残念ですが、どうしようもないこともわかりましたので、スッキリしました💦

    • 5月24日
はじめてのママリ🔰

簡単に言うと、第1子2子を連続して産休育休の場合は、3子目の育児給付金は1年は働いていないと出ない方が殆どかなと。ハローワークで調べてくれます😊

  • みなと

    みなと

    きっとそうですよね💦ハローワークでも確認してみたのですが、私がうまく伝えられていなかった感じがして、不安でこちらでも聞いてしまいました。ご回答ありがとうございます🙇‍♀️

    • 5月24日