

ママリ
社会保険と雇用保険に加入していれば基本的には条件は満たしています。
ただ一つ確認しないとならないのが、
正社員か有期雇用の契約社員やパートかと言うことです。
正社員ならなんの問題もありません。
有期雇用の契約社員やパートですと、
妊娠出産予定があるなら、
次の契約更新はしませんよーってところがいまだに多いと思います。
そうなると、
その時点で退職となりますから、産休育休もですが手当もありません。
これは違法ではないので、
会社と相談しなくてはなりませんね。

らら
出産手当金(産休手当)は扶養や国保ではなく、自身の会社で健康保険に加入していれば金属年数や加入年数に関係なく産休時に加入していれば貰えます
育児休業給付金(育休手当)は雇用保険に加入している期間が12ヶ月ないと貰えません
この12ヶ月というのも月に11日以上出勤している月のみが数に入ります
もしわからなければ会社に入っている労務士さんに聞けば教えてもらえます💡
もしくは産休手当のことはご自身が加入されている健康保険組合(保険証に記載されている)、育休手当は会社がある地域管軸のハローワークに問い合わせれば受給資格あるかなど教えてくれますよ😊

ティアラ
ありがとうございますᐠ( ᑒ )ᐟ
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