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家族・旦那

離婚公正証書は離婚前と離婚後のどちらでも作成可能でしょうか。また、離婚前に作成することはできますか。

離婚公正証書は離婚前と離婚後のどちらのタイミングでつくれるのでしょうか?

また、離婚前の場合今すぐに離婚はしないけど、前もって作成する事も可能なのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ

離婚前でも離婚後でも作れますよ。ただ逃げられる可能性もあるので離婚前に作られる方が多いと思います。

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    『前もって』とはどのくらいの有余のことですか?

    • 5月3日
  • n

    n

    話し合って年内で離婚するか。となってるのですが、その数ヶ月前からでも作成できますか?

    • 5月3日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    強制執行認諾文言の
    いつ〜いつまでが
    きちんと記載できれば
    できると思います。

    • 5月4日
  • n

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    なるほど、そんなものもあるのですね、こういった詳しいことは公正役場に行ったら教えて貰えるのでしょうか?

    • 5月4日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    強制執行認諾文言を入れないと公正証書を作っても強制執行できないので必ずいれるものです。

    優しい公証人は教えてくれると思います。ただ公証人はあくまで公平な立場なのでどちらかに利になる発言はできないと弁護士から聞きました。なので公証人によるかもしれません。

    ママリの過去の質問を読むとわかりやすいかもしれません✨

    • 5月4日
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    詳しくありがとうございます🙇‍♀️
    参考にします😊

    • 5月4日