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コメント
![しらすごはん。](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
しらすごはん。
公正証書(養育費の取り決め)→離婚→元旦那さんは児童手当の消滅届けをお住まいの市区町村の窓口へ届けでます。
→お母さんは離婚後、新しくご自分の姓で戸籍を作るために、離婚してから約1週間はお子さんは戸籍には乗りませんので、戸籍謄本が取れるようになってから、お子さんとお母さんの戸籍謄本を取得し家庭裁判所へ姓の変更届をします。
→無事に姓を変えられたら、家庭裁判所から届いた証明書を市区町村へ持っていき(その他必要書類も)、お子さんを新たに作ったお母さんの戸籍へ移します。
→同時進行に児童手当の再申請、医療症などの変更、児童扶養手当を取得する場合もこのタイミングです。
※児童扶養手当(取得には条件あり)が受理されてから受給されるまで1〜3ヶ月かかると見てください。
↑上記のものはお子さんに関係するものです。
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はじめてのママリ🔰
わたしも、旦那の金銭面で離婚調停中です!
養育費用はもうお互いで合意しているのであれば、公正証書を公正役場に作りに行けばいいとは思いますが、
養育費が決まっておらずであれば、離婚調停申し立てした方が、公正証書を作らずに済みます(裁判所で書類として残してくれるので公正証書を新たに作る必要はなく、養育費が払われなくなった場合すぐに裁判所に申し立てすれば強制執行してくれます)
わたしも、離婚届のサインはもらっていて後は出すだけなんですが、養育費やわたしと娘の引越し費用などがまとまっておらず、離婚調停申し立てして来月1回目です😅
しらすごはん。
私はこのやり方でした😃