コメント
兄妹ママ(((o(*゚▽゚*)o)))♡
かからないと思います!!
ママリ
生活費や教育費といった使用目的のある金銭の授受には贈与税はかからないことになっています。
逆を言えば、使用目的のない金銭の授受は親子であっても贈与税が発生します(年110万円までなら贈与税はかからない)。
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彩🔰
生活費もいいんですか??結婚資金とかってのもありなんですか??お年玉はどうなるの?
と疑問だったわけです😢
年110万だと、次の年にまたがって、220万もありって意味なんでしょうか?
すいません、質問ばかり💦- 4月23日
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ママリ
国税庁のホームページに載ってますよ☺️
結婚資金も、その費用をちゃんと結婚式の費用に充てるならオッケーです。
もらった時はお年玉かもしれないですけど、それを子供に渡すときに「これは日々の生活費に充てるんだよ」とか「学校に使うものをこれで買いなさい」って言って渡せばセーフです。笑
そういう使用目的のないものでも年110万円までなら渡しても大丈夫です。
年単位なので、たとえば2021.12/31に110万円渡して2022.1/1に110万円渡すのもありです。
ただ、こういうのは現金手渡ししてしまったら国は調べようがないのでいくら渡しても分かりません。
あくまで口座間でのお金のやり取りとかで調べられますし、たとえば120万円のやり取りがあったくらいじゃ国は動きません😅- 4月23日
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彩🔰
本当にわかりやすくありがとうございますm(__)m
ネットでみていると、意外と見つかる?みたいな話を見て、怖くなっていました💦
国税庁かどこかに、なにかの申請をしておかないと贈与税がかかるみたいなのを見て不安になっていたのです😭- 4月23日
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ママリ
たとえば子供の車を親が買うってなって300万円とか500万円とかいう金額を一度に引き出したとか、ディーラーの指定口座に振り込んだとかいうのから見つかったりするとかは聞いたことがあります。
教育資金や結婚資金、あとは住宅資金の援助目的の資金移動なんかは申告が必要なものもありますよ。
「この高額なお金はこういう使用目的があって受けとりました。金額は○○円ですが非課税の範囲内の金額です。」
っていうのを正しく申告しておくことで、あとから突っ込まれることがないようにしておくことが大切です。- 4月23日
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彩🔰
とても参考になりました、本当にありがとうございますm(__)m
- 4月23日
彩🔰
そうなんですか??
兄妹ママ(((o(*゚▽゚*)o)))♡
そうですよー!教育資金ならかかりません!
彩🔰
って見たのですが、それって誰にもわからなくないですか😭⁉️
定期預金にしちゃってるし、口座作るときになにかの申請があるわけでもないので😭
うまく言えませんが、私が教育資金だと言い切っても、受理されるのか心配なんです💦