はじめてのママリ
育休中に扶養に入るのは税制上のことですね!(健康保険ではありません)
その年の収入が201万6千円未満であれば配偶者特別控除が受けられるので扶養に入るべきです。
入るといっても年末調整や確定申告の際にどうするかなので今はすることないと思います!
ままりな
社会保険上の扶養は入る必要はありません。(年金、健保等払込免除で会社の方で払ってくれるような形です。)
税制上の扶養に入ると、配偶者控除で年末調整で旦那さんの所得税が戻ってきます(^^)ローン控除等の還付額によっては損をしてしまうこともあるらしいです!!!
コメント