男性の育休の社会保険料免除について教えてください。ボーナス月の社会保険料免除も考慮。①2022年10月から条件変更あり。②育休と有給の選択に悩み。③育休は1ヶ月前までに申請が必要。ありがとうございます。
男性の育休の社会保険料免除について詳しい方、教えて下さい。
4月10日が出産予定日です。
旦那は普段から仕事が忙しく休みが取れないです。
そのため産後くらいは数日でも良いので休みを取ろうと夫婦で話しており、育休を数日取りたいと考えています。
また、ボーナス月の社会保険料免除のことも考え、出産後8週間以内に1日と、ボーナス月の月末を含む数日(6月28.29.30日)に育休を取りたいと考えています。
①調べていると、2022年10月から社会保険料免除の条件が変わるとあったのですが、6月はまだ月末に1日でも育休を取っていればボーナス分の社会保険料が免除になるのでしょうか?
②育休は給付される金額が6割程度なので、日数によっては有給を消化した方が家計に響かないのかなと思うのですが、今回のように数日の場合は社会保険料免除のことを考えると育休と有給どちらを取得する方が良いのでしょうか。
③また育休は1ヶ月前までに申請する必要があるとネットで見たのですが、4月中に申請したら5月からしか育休を取ることができないのでしょうか。
無知ですみません。
旦那に会社に確認するようにお願いしているのですが、なかなか確認してくれないため質問させていただきました。
分かる方がいらっしゃったら教えていただきたいです。よろしくお願いします。
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
①については分からないのですが、合計数日しか休まないのであれば育休ではなく有休でいいと思いますよ
数ヶ月休むつもりなのであれば社会保険料のこともありますし、育休申請した方がいいとは思いますが...
③は申請した1ヶ月後から取得できるという認識でいいと思います
ぴのすけ
①なりますが、制度の趣旨に反した利用が問題視されての改定なので、コンプライアンスのしっかりした会社では拒否される場合もあります。また、その1日(3日)だけのために会社の手続きの負担も大きくなるので、会社にもいい印象を与えない可能性が高いです。
②会社の欠勤の扱いや、ボーナスの査定のしくみなどにもよります。基本的には欠勤控除よりは控除される社会保険料の方が高くなるとは思いますが、育休は休業なので、ボーナスの算定期間から引かれるため、育休が算定期間に含まれるボーナスが減る可能性があります。①で書いた通り、会社に負担をかけてまで社会保険料免除狙いの育休をとるのは旦那様の今後にとっても不利益になる(会社からそういう人間だと評価される)可能性があるので、個人的にはおすすめしません。ただ、育休取得を推進している会社なら、きちんとした育休の取得は歓迎されると思います。
③4月1日から法律が改正され、パパ育休(8週まで)に関しては2週間前までの申し出でも可となりましたが、会社によっては1か月前までの申し出となっている場合もあります。いずれにせよ育休開始の1か月前までに申し出をする必要があります。4月中というか、4/15日に申し出をするなら5/15以降です。
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はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます🙇♀️色々調べていると育休とるならボーナス月の月末に!とおススメされていることが多く社会保険料免除について軽く考えていましたが、会社に良い印象を与えないと初めて知りました💦
旦那とも相談して、有休消化をする方向で話がまとまりました!
ありがとうございました✨- 4月2日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます🙇♀️
数日なので有休消化にしようと思います✨