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養育費の強制執行について元夫に対して養育費未納のため給料の差押手続…

養育費の強制執行について

元夫に対して養育費未納のため給料の差押手続きをしています。
本日裁判所より、元夫 に差押命令が送達されたとの通知がきました。
そして、一週間経過したら取立権が発生するという記載もありました。
そこでふと疑問が…。
一週間経過とは…?
相手に24日に送達完了している場合、31日には取立権が発生しているのでしょうか?
それとも翌月の1日でしょうか??

また、相手の給料日は毎月10日のようですが、取立権が発生していればそれより先に受け取ることも可能なのでしょうか?
31日に取立権が発生しているから1日に振り込んでください、みたいな感じでできるのでしょうか??

明日あたり会社側からの陳述書がこちらに届くそうなので、明日から取立権発生するのであれば明日のうちに相手の会社に連絡したいなと思っていますが…。
(陳述書の内容にもよりますが💦)

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