離婚時の車の財産分与について相談したいです。婚姻前の貯金と売却代金の関係がどう影響するか知りたいです。
以下の場合の財産分与はどうなるのでしょうか?
弁護士に聞くのが確かのはわかってますが、
もしお詳しい方、同じ状況だった方がいらっしゃれば
お話をお聞きしたくて質問しました。
ご回答よろしくお願いします🥺🤲✨
まだ確定ではないのですが離婚を考えております。
我が家の車は購入代金の3分の2を私の婚姻前の貯金から、残額を旦那が婚姻前に乗っていた普通車を婚姻中に売却した際の売却代金を支払い購入しました。
例えば全額をどちらかの婚姻前の貯金からとかどちらかの両親が全額出してくれた場合は名義や使用率に関係なく財産分与対象外で支払った人に所有権があることはわかりますが、我が家の場合はどうなのでしょうか?
残額が財産分与対象なのか、婚姻中に少しでも発生したお金なので財産分与対象として考えるのかどうすればよいのでしょうか?
※読みにくく、かつ分かりにくくて申し訳ありません
- はじめてのママリ🔰(3歳3ヶ月, 5歳0ヶ月)
コメント
退会ユーザー
婚姻後に購入したものなので財産分与対象になります。現在の車の評価額を算定後、車をどちらが所有するかなどで分配金が決まってくるかと思います😊
婚姻前の貯金からの支払いが証明できれば、そちらの割合、証明できなければ折半になると思います😭
車の評価額が100万ローンなしの場合、車を貰う方は相手方に評価額の半分50万を支払うという流れですね😊
証明できた上で売却する場合は2/3を主さん、3/1を旦那さんが受け取るということになると思います!
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
とても丁寧で分かりやすいです😭
車の評価額を調べるところからと、婚姻前の貯金である証明とをまず準備しないとですね🤔
車たった1台でやること色々😂
やらなければいけないこともまだまだ調べきれておらず、今回のようによくわかっていなかったのでほんとに助かりました✨
ありがとうございました☺️