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もぐワン
お金・保険

2019年6月から2人分の産休育休を取得し、育休から退職する際に失業手当の対象になることを知りました。職業訓練は失業手当対象者のみが通えるようです。2022年3月から遡ると2018年3月が対象ですか?

2019年の6月から産休育休を2人分取得しました。
今月いっぱいで育休からそのまま退職するのですが、2人分の産休育休を取得した場合は4年前に遡って失業手当の対象になると知りました。
4月から職業訓練に通うのですが、失業手当対象者しか通えないようでした。
現在2022年3月から4年前に遡ると2018年3月で合っていますでしょうか?

コメント

ぴのすけ

失業手当の条件は離職日前2年間に11日以上勤務した完全月が12ヶ月以上あることですが、その2年のうち産休育休などで休業している場合はその分だけ追加で遡って算定できます。離職日前2年間が丸々産休育休だと4年間で算定するということです。2人続けて産休育休を取得し復帰していない場合、2022.3.31退職なら、2018.3.31~離職日までに条件を満たしていれば失業手当の対象になります。

  • もぐワン

    もぐワン

    分かりやすく教えていただきありがとうございます😭‼️
    おそらく対象だと思うのですが、しっかり産休前の14ヶ月の勤務日数を確認したいと思います😭‼️

    • 3月26日