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ミッキー
お金・保険

年末調整での質問です。産休中も控除対象か、保険引き落としの書類提出は必要ですか?どうすればいいでしょうか。

年末調整の事で質問です。
今年の4月に仕事復帰をして、5月の半ばからまた産休に入りました。この場合は、控除対象ですか?
それともうひとつなんですが、子供の医療保険、学資保険を私の名義で引き落としも私の口座からです。
この場合は、私の方に書類提出になりますか?

すみません、全く分からなくて..
教えて頂けると嬉しいです(;_;)

コメント

REON48

1ヶ月でも収入が発生していれば控除申請対象になるかと思います。控除は契約者ペースでみるので奥さんが書類提出する形になります。会社員であれば総務から控除申請の書類が来るかと思いますよ?確かめた方がいいです。

  • ミッキー

    ミッキー

    ありがとうございます( ˊᵕˋ )
    パート勤めです。書類は貰ってます(><)
    計算など、以前は自分の分だけだったのを、子供の分も含めて計算するんですか?
    質問ばかりすみません(´・ ・`)

    • 11月8日
  • REON48

    REON48

    子供保険、医療保険の契約者〔被保険者はお子さんですよね〕はなっちゅさんですよね?そしたらお子さんの分も含めて計算になります。加入した保険の年度によって、控除額が変わります。旧生命保険料控除と新生命保険料控除が有るので、加入年度を確認してください。ちなみにどれだけ沢山保険に加入していても控除も限度額があります。旧控除は生命保険、個人年金たして最高10万控除〔年間保険料それぞれ10万以上支払いの場合〕、新生命保険控除は生命保険控除、介護医療保険控除、個人年金控除〔年間保険料それぞれ8万以上支払いの場合〕最高で12万控除になります。この旧と新は保険加入年度によって受けられる控除が変わります。

    • 11月8日
  • ミッキー

    ミッキー

    ちぃたんさん、詳しくありがとうございました(´∀`*)
    とても分かりやすいです。
    子供の分も含めて、嫌いな計算を早速やってみます(><)

    • 11月8日
はじめてのママリ🔰

支払いが1ヶ月でもあれば控除対象になります。
お子さんはご主人でもなっちゅ。さんでも申請限度額が越えなければ申請可能です。
限度額が超えて、ご主人の保険料の限度額が越えていなければご主人の年末調整でも申請は可能かとおもいます。(限度額=控除額ではないです…)
払込証明書のどこかにほとんどの場合は新制度か旧制度か印字があるとおもいますので確認しやすいとおもいますよ。

また、今年お給料をもらったのが1ヶ月のみでしたら年間の収入が103万円未満かとおもいますので、ご主人の年末調整で配偶者控除を申請して受けることも可能ですのでおすすめします。(出産一時金、出産手当金、育休給付金は年収には含まれません。)
ご主人の税金(所得税や住民税)がやすくなります💡
「配偶者控除 育休中」と検索すると情報がでてくるとおもいます。

  • ミッキー

    ミッキー

    詳しく教えていただき、ありがとうございます><;
    一応会社にも連絡をして確認してみました!

    • 11月8日