育児休業給付金の算定方法について教えてください。具体的には、直近の給与6ヶ月をどのように算定するか、育休がもらえる資格についても知りたいです。
育児休業給付金の算定についてです。
例えば、給料の締日が月末、支払日が翌月15日だったとします。
10/9出産休暇開始、11/20出産、1/15 育児休暇開始だった場合は、どのようにして、直近の給与6ヶ月を算定しますか?
ケース1
給与明細基準で、
3/1から3/31
4/1から4/30
5/1から5/31
6/1から6/30
7/1から7/31
8/1から8/31
9/1から9/30
のときの給与を足して180で割った額でしょうか?
ケース2
育休開始日を基準にして、
3/16-4/15
4/16-5/15
5/16-6/15
6/16-7/15
7/16-8/15
8/16-9/15
9/16-10/15
の時の給与を足して180で割った額でしょうか?
育休がもらえる資格があるかどうかは、育休開始日を基準として、11日以上の出勤日がある月が12月以上あるか数えるとのことで、支給額の算定方法とごっちゃになっているところです。
わかる方いらっしゃいましたら、ご教示下さい。
- はじめてのママリ🔰
はじめてのママリ🔰
あ、すみません。
ケースのとこの算定月が7ヶ月になっていますが、6ヶ月分として考えてください。
はじめてのママリ🔰
ケース1だったと思います😊
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はじめてのママリ🔰
お早い回答ありがとうございます(*^^*)
やはり、そうですよね。
実は今現在、悪阻による傷病休暇中で、傷病休暇明けから即仕事復帰してしまうと、今月の出勤日が11日になってしまうので、育児休業給付金が減りそうだと思い、きいてみました。
育児休業給付金の算定が給与明細通りならば、少し休暇を延ばしてもらって、今月の出勤日を10日以内にしてもらう方が良さそうですね。- 3月14日
うぃん
ケース1です。
ただし、賃金支払基礎日数が11日以上の月が対象なので、必ずしも出勤日数と同じではないのでご注意ください。
賃金支払基礎日数の数え方は会社によって異なり、出勤日数と同じところもあれば、例えば暦日数から欠勤日数をマイナスする形の会社もあります。
出勤日数は10日なのに、賃金支払基礎日数として数えたら11日以上だった、ということもあります。
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はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございます。
就業規則などを確認しますと、欠勤控除は年収÷年の所定労働日数×欠勤日数で算定するそうなのですが、この場合、所定労働日数-欠勤日数が賃金支払基礎日数だと考えて大丈夫でしょうか?- 3月16日
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うぃん
おそらく所定労働日数−欠勤日数が賃金支払基礎日数になると思われますが、月の所定労働日数が何日かはわかりそうですか?
会社によりますが、例えば月の所定労働日数を一律22日と定め、22日から欠勤日数を引いた日数が賃金支払基礎日数としている場合があります。
ギリギリの日数にするのであれば、念のため職場に確認した方がいいかもしれません。- 3月16日
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