子供の治療費を旦那の口座に振り込むためには委任状が必要かどうか、市役所に早めに確認したいと相談したいです。
県外で病院に行った際の子供の治療費は役所に行けばいいのは分かっているのですが
受給者以外の口座に振込する場合は受給者の委任が必要とあり
児童手当等のお金は旦那の口座に入るようにしてあるのですがこちらの治療費も旦那の口座でないとだめなのでしょうか?😰
旦那の口座でないとだめな場合は委任状を書いてもらえばいいのですが必要なければ忘れないうちに早めに市役所に行っておきたいのですぐにでも行きたいのですが
わかる方教えて頂きたいです🙏🏻🙏🏻
よろしくお願い致します!
カテ違いでしたらすみません。。
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
児童手当とは別で口座はどこでも良かったです🙆
ただ申請者の口座以外は委任状がいるので主さんが申請者になって主さんの口座なら委任状いらないです。
※うちの自治体の話なので自治体によって差はあるかもです
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!!!😭
早速行ってきます!