コメント
ぴのすけ
扶養は関係ないので旦那様の方で医療費控除可能ですよ😀
ぴのすけ
すみません上のままりさんの場合の計算ミスしてました💦医療費もわかったので計算し直します。
ままりさんの年収は200万未満なので医療費控除の控除額は医療費-総所得金額等の5%で104,230-(133×5%)=37,730。所得税からの還付は1886円、住民税からの控除が3773円ほどになると思います😀微々たる額ではありますね🥲
-
ぴのすけ
ちなみに旦那様だと医療費から引かれる額が10万円になるので医療費控除の控除額は4,230円しか残らず、その10%だと数百円になっちゃいます🥺
- 3月7日
-
ままり
詳しく計算してくださってありがとうございます😭!
微々たる額でも、
やはり今回はぴのすけさんの仰る通り私の方で医療費控除した方がいいって事ですよね?🥺- 3月7日
-
ぴのすけ
そうですね🥺今回はままりさんでした方が得です。
- 3月7日
-
ままり
ありがとうございます😭✨
ぴのすけさんにお金払いたいくらいです😫笑
因みに質問と関係ない疑問なのですが、
このような知識って勉強して身に付けられましたか??🥺
それともお仕事でこのような知識を養ったんですか??😳- 3月7日
-
ぴのすけ
独学でプロじゃないので間違っていたらごめんなさい🙇💦
完全に独学です😇なんとなく興味持っていろいろ調べたかんじで…😗仕事全く関係ないです💦笑- 3月7日
-
ままり
独学ですか!凄いです🥺✨
いつもこういう制度などで頭がこんがらがるから、ちゃんと理解している人がカッコいいです🥺
私も育休中頑張って勉強してみようと思います✊🏻- 3月7日
-
ぴのすけ
私も育休入るまでお金や税金のことなんか無知でしたが、子供が生まれてお金を貯めなきゃ!と思ってお金についての知識をつけ始めました😇お金はいくらあっても困らないし、知らないで損するの嫌ですよね🙌お互い子育ても頑張りましょう!
- 3月7日
ママリ
私も共働き夫婦です。
年収が高いのは夫の方ですが、住宅ローンで所得税がかなり還付されているので、私で医療費控除申請しています。
源泉徴収票の源泉徴収税額を確認して、多い方で申請した方がいいと思います☺️✨
-
ままり
源泉徴収税額、
夫は0円で
私は2700円
でした!
夫は住宅ローン控除があるから源泉徴収税額が0円なのですかね?💦- 3月7日
-
ママリ
そうですね、旦那さんは住宅ローン控除で全て還付されているので、医療費控除をしても、還付金はありません。
奥さんで医療費控除すると、医療費が127000円以上の場合、2700円還付されます☺️
支払った所得税以上は還付されませんので💦- 3月7日
-
ままり
そうなんですね!
仮に夫の方で医療費控除した場合、
住民税が安くなるなどのメリットはあるのでしょうか?😮- 3月7日
-
ママリ
ありますよ😊
医療費控除は、所得税と住民税両方に影響しますので、住民税は今年の6月以降、安くなります☺️- 3月7日
優龍
旦那さんが住宅ローン控除を受けてるなら
奥様でやった方がいいです。
-
ままり
やはりそうなのですかね🤔
少しでも多く還付されたら良いなと思います💦- 3月7日
-
優龍
源泉徴収額までしか
どちらにせよ
現金の還付はないですよ- 3月7日
-
ままり
微々たるものですね😢
- 3月7日
-
優龍
そうですね。
医療費はいくらでしたか?- 3月7日
-
ままり
医療費は10万4230円でした!
- 3月7日
ままり
そうなんですね!😊
ありがとうございます😊💕
ままり
因みになんですが、
夫のほうで住宅ローン控除を受けているのですが、
それでも夫のほうで医療費控除も申告した方がトクですかね?💦
ぴのすけ
基本的には住宅ローン控除を受けていても所得が高い方でやったほうが節税額は増えますが、厳密にはままりさん、旦那様の収入と、住宅ローン控除の額によりますね…💦
ままり
給与支払金額
私…1,335,634円
夫…5,110,013円
夫の住宅ローン控除額
138,300円
なのですが…
この場合は私でやった方が多少はトクなのですかね?🤔
何度も質問してしまいすみません😢
ぴのすけ
医療費控除はいくらになりそうですか?
他の方への回答も拝見しましたが、その年収と住宅ローン控除額なら旦那様でやった方が基本的に得になると思いますよ🤔
医療費控除は所得控除ですので、所得税と住民税の計算の元になる所得の部分から控除されるため、両方に影響します。住宅ローン控除は税額控除で、決定された所得税から控除され、余った分が住民税から控除されます。
ままりさんの場合、ままりさんの所得税率は5%、旦那様は10%です。
例えば医療費が20万かかったとすると、医療費控除は20万-10万で10万円になります。
ままりさん名義で医療費控除をした場合、所得税から5000円還付され、住民税から1万円が控除されることになりますが、所得税は2700円しか払っていないので実際の還付金は2700円、住民税からの控除が1万円です。
対して旦那様名義の場合、所得税から1万円還付され、住民税から1万円控除されることになります。旦那様は住宅ローン控除ですでに源泉徴収税額が0になっているとのことなので還付金はありません。ただし、上で述べた通り、医療費控除は所得控除なので実際には住宅ローン控除よりも先に控除されることになります。つまり、所得税から惹かれていた1万円分の住宅ローン控除が余るので、その分が住民税から控除されることになるので、還付金はないものの控除額は2万円となります。
と、ここまで書いて気づいたのですが、138,300円は源泉徴収票に書いてある住宅ローン控除額ですかね?💦それだと所得税分だけなので、実際のローン残債の1%はいくらでしょうか?住宅ローン控除を控除しきれていないようだとほぼ差はなくなるかもしれません🤔
ままり
凄く詳しく書いて下さってありがとうございます😭
分かりやすくて助かります😭
138,300円は、夫の源泉徴収に書いてある住宅ローン控除額の欄です!
令和3年度の年末残高証明書では、
年末残高 38,293,193円
となっていました😶
ローン残債の1%とはこの金額の1%ということでしょうか??
ぴのすけ
源泉徴収税額から考えると住民税からの住宅ローン控除の上限(課税所得の7%)は96,810円で、その残債だと住宅ローン控除の上限は382,931なので控除しきれてないですね🤔
それだと所得税からの控除で余る分が住民税に回ったとして控除は増えず、寧ろ課税所得が減ることによって(医療費控除による減税がある分マイナスにはならないものの、)住民税からの住宅ローン控除が減ってしまうので、今回はままりさんのほうで医療費控除をした方が良さそうです😀
ぴのすけ
すみません下に返信してしまいました💦