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はじめてのママリ🔰
お金・保険

将来専業主婦になる場合、夫の年末調整で保険料控除を申請しない方が良いです。贈与税のリスクがあります。

現在パートで年収は90万くらいで、夫の扶養に入っている者です!
私は独身時代に個人年金保険に入り、自分の口座から引き落としされています。

いずれ専業主婦になるのですが、そうなった場合も夫の年末調整で保険料控除を申請しないほうがいいですよね?
もし申請してしまうと将来贈与税がかかることになりますよね?

コメント

はじめてのママリ

現在扶養に入っているなら、今月からでもご主人の口座から引き落としに変更したら、年末調整して良いと思います。

贈与税は夫婦ならかかりません。
年金は生活費になるわけですから、生活費なら贈与税の対象外ですよ。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    遅くなりました💦
    でも、引き落とし口座を夫に変えて、夫の方で年末調整したら、夫が保険料を払ったとみなされて、将来年金を受け取る時に贈与税が取られるんじゃないんですか?💦

    • 2月25日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    受取に贈与税は取られません。
    生活費として使う分だからです。

    もし、離婚したりしていたらその可能性もありますが、今のところは大丈夫だと思いますよ。

    • 2月25日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    このように書いてあるのですが、とられないんですか?

    ネットで見てると贈与税発生するとかしないとかどっちかわからなくて😂😂

    • 2月25日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    確かにこういう考え方もあるのですが、私は国税庁がこの場合を贈与税だと判断するかどうかは別だと考えます。

    国税庁はそんなにヒマじゃないので、5000万でも脱税として、少ないと言われるのにそんなに請求されるか疑問です。
    将来進歩してヒマになったら分かりませんけどね(笑)

    個人年金は現状、夫婦の共有財産になる為、贈与税の対象外だと思います。

    • 2月25日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    画像のものが正しい考え方ではあるけど、実際そんな個人の細かいところまでチェックされないだろうということでしょうか??

    • 2月25日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    仰る通りです。
    現状では高額所得者でない限りはそこまで細かくチェックされないと思います。

    所得税の支払いは発生しますし、贈与税までは取られないと思います。

    生活費としてなら、何百万でも対象外ですし、そうならないと思いますよ。

    今後現状の法律が改正される可能性はありますが、確定申告時に年金の申告しても、贈与税についての説明はされたりする事はなかったです。

    • 2月26日
ままりな

保険料控除は、扶養家族の分もできますよ。

支払いが旦那さんの名義になってないといけない場合もあるようですが(会社の事務さんなどにそう言われる場合など)贈与税はかかりませんよ。