コメント
はじめてのママリ
現在扶養に入っているなら、今月からでもご主人の口座から引き落としに変更したら、年末調整して良いと思います。
贈与税は夫婦ならかかりません。
年金は生活費になるわけですから、生活費なら贈与税の対象外ですよ。
ままりな
保険料控除は、扶養家族の分もできますよ。
支払いが旦那さんの名義になってないといけない場合もあるようですが(会社の事務さんなどにそう言われる場合など)贈与税はかかりませんよ。
はじめてのママリ
現在扶養に入っているなら、今月からでもご主人の口座から引き落としに変更したら、年末調整して良いと思います。
贈与税は夫婦ならかかりません。
年金は生活費になるわけですから、生活費なら贈与税の対象外ですよ。
ままりな
保険料控除は、扶養家族の分もできますよ。
支払いが旦那さんの名義になってないといけない場合もあるようですが(会社の事務さんなどにそう言われる場合など)贈与税はかかりませんよ。
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はじめてのママリ🔰
遅くなりました💦
でも、引き落とし口座を夫に変えて、夫の方で年末調整したら、夫が保険料を払ったとみなされて、将来年金を受け取る時に贈与税が取られるんじゃないんですか?💦
はじめてのママリ
受取に贈与税は取られません。
生活費として使う分だからです。
もし、離婚したりしていたらその可能性もありますが、今のところは大丈夫だと思いますよ。
はじめてのママリ🔰
このように書いてあるのですが、とられないんですか?
ネットで見てると贈与税発生するとかしないとかどっちかわからなくて😂😂
はじめてのママリ
確かにこういう考え方もあるのですが、私は国税庁がこの場合を贈与税だと判断するかどうかは別だと考えます。
国税庁はそんなにヒマじゃないので、5000万でも脱税として、少ないと言われるのにそんなに請求されるか疑問です。
将来進歩してヒマになったら分かりませんけどね(笑)
個人年金は現状、夫婦の共有財産になる為、贈与税の対象外だと思います。
はじめてのママリ🔰
画像のものが正しい考え方ではあるけど、実際そんな個人の細かいところまでチェックされないだろうということでしょうか??
はじめてのママリ
仰る通りです。
現状では高額所得者でない限りはそこまで細かくチェックされないと思います。
所得税の支払いは発生しますし、贈与税までは取られないと思います。
生活費としてなら、何百万でも対象外ですし、そうならないと思いますよ。
今後現状の法律が改正される可能性はありますが、確定申告時に年金の申告しても、贈与税についての説明はされたりする事はなかったです。