育児休業給付金についての相談です。現在妊娠7ヶ月で、コロナ感染者が増えている職場で働く不安から休業を考えています。無給で休むと育児休業給付金はもらえるか不安です。条件を満たすために出勤が必要かどうか知りたいです。
育児休業給付金について。
新卒一年目の現在妊娠7ヶ月になるところです。
最近仕事場でコロナ陽性者が増え続けていて、出勤するのが怖く、病院でカードを書いて頂きました。
いまはとりあえず育児休業給付金が支給される条件を満たすために11日以上出勤することで話を進めたのですが、厚労省からでているコロナ休業を拝見したところ、無給にはなるが育児給付金に変動はないという記事を拝見しました。もしこれが本当に適用できるとなるのならば、このまま産休まで無給で休業し、そのまま出産手当金、育児休業給付金も受給できることになるのでしょうか?しかし、まだ一年目になるので、遡って12ヶ月以上11日以上出勤した日数を満たすことが、無給になることで満たされなくなってしまうのでしょうか。とりあえずいまの段階で育児給付金受給の条件を満たせるのであれば、無給でもこのまま休業しようと思うのですが、教えて頂ければ幸いです。
- はじめてのママリ🔰
コメント
りる
それ以前に雇用保険に加入してた履歴がなく、今お勤めのところで初めての加入であれば仰る通り賃金を受け取っていた被保険者としての期間が12ヶ月の要件を満たしてないので給付金は出ないかと…。
また医師からは休業相当という診断が降りてたりしますか…❓連絡カードが休業相当という判断を貰えない場合は休業扱いではなく欠勤扱いとする会社もあるので気になりました💦
はじめてのママリ🔰
お返事ありがとうございます。
やはりそうですよね…欠勤でお給料が減ってしまうとその分給付金額も変動してきますよね…?ら
医師からは休業相当で診断を頂いております。ただ、育児休業給付金の条件を満たすために出勤を続けている状態になります。
りる
そうですね…11日以上を満たしたしまうとその月の給与を含んで平均的な基礎賃金を計算するのでそうなります。
特例で起算日を育休開始日右産休開始日として条件を緩和する措置もありますが、質問者様の今の加入状況だと12ヶ月を満たせないから厳しい状況ですね…。
あとは一旦一時的に産後休暇あけに復職して、給付金の支給対象となるよう働いた後、育休を取得として給付金を受けるということも出来ますが、会社側の理解と産後の体調、預け先の有無次第の方法となります💦
出産手当金はご自身で会社の社会保険に加入されてれば支給されますのでこのまま加入継続していれば大丈夫です。