
コメント

たこさん
締日がいつとか、カレンダー上の何月とかは関係ないですよ。
4/1から産休ならば3/31〜遡って1ヶ月分をひと月とカウントします。
なので3/31〜のひと月のあいだに無給の日があれば、その月の給与は少なかったことになります。

うぃん
産休中の出産手当金であれば、産休前の12ヶ月の標準報酬月額から計算されます。
給与ではありません。
育休中の育児休業給付金であれば、育休前の、賃金支払基礎日数が11日以上の月の6ヶ月分の給与から計算されます。
この場合の1ヶ月は、給与の締め日で区切ります。
産休に入る月(質問文の例でいうと、3/16〜4/15)は、仮に賃金支払基礎日数が11日以上であっても、給与が下がるようであれば6ヶ月に含まれない特例措置があります。なので、3/16〜3/31まで有休でも欠勤でも、3/15までの給与で計算されるかと思います。
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S
コメントありがとうございます!!
なるほど、育休手当は『給与』を基に計算されるので、
4/1から産休なら~3/15,~2/15,~1/15,~12/15,~11/15,~10/15のちゃんと働いた6ヶ月分の給与が大事ってことですね💡
産休の分は出産手当でしたね💡
確かに、基本給や手当などを含めた『報酬月額』というやつから算出するやつで、『給与』とは違うんですよね🤔
そして、その、12ヶ月の標準報酬月額…というのがイマイチ分かってなくて😢
前の方からの情報からすると、
産休前日から遡っての1ヶ月間で欠勤など減額される内容がなければ、その1ヶ月の月額報酬は基本給+手当…みたいなのを12ヶ月分確認して、平均出すってことになるんですかね…??- 2月4日
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うぃん
前の方の回答は金額計算とは異なりますね…
前日から遡るというのは、おそらく育児休業給付金の受給資格があるかを見る場合(育休開始日もしくは産休開始日の前日から1ヶ月を区切り、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月必要)のことです。
ややこしいのですが、「育児休業給付金の受給要件」と「金額計算」では、1ヶ月の区切り方が異なります。
金額計算では「給与の締め日」で1ヶ月を区切ります。
標準報酬月額は、4月から6月までの給与から計算され、9月から翌年8月までの標準報酬月額が設定されるイメージです。
例えば、2021.4〜2021.6までの給与(総支給額、報酬月額とも)から算出した金額が25万円なら、2021.9〜2022.8まで毎月の標準報酬月額が一律25万円になります。
なので、出産手当金の計算が関係するのは、だいたい前年の給与から計算されたものになります。- 2月4日
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S
えっ………なるほど💦
そうなるんですね💦
過去12ヶ月の標準報酬月額を平均した額…
というのは、
4月から産休だとしたら、
4~8月が(前年の標準報酬月額)20万で
9~3月は(今年の標準報酬月額)24万みたいなことになり、
(20×5)+(24×7)÷12
って計算される…ってことですかね…??
ややこしくて申し訳ないんですが、
私、1人目の産休育休で2月から休んでたので2020年4~6 月は収入なくて…
2021年は5月からの復帰だったのですが…
しかも、5月度が4/16~5/15なので、半分しか給料出てなくて…
この場合、どういう計算になりますか??💦
2020年の標準報酬月額がほぼ0で
2021年の標準報酬月額が満額の1/2くらい…??
そのまま計算するとかなり残念な数字になるのではないかと💦
ちなみに、実際の産休は6/1~の予定なので2022年の標準報酬月額も中途半端な額になるのでしょうか…
面倒な質問ですみません💦- 2月4日
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うぃん
出勤していなくても標準報酬月額は変動しません。
2月の給与0でも2月の標準報酬月額は(例)20万円、となっています。
産休育休中も、標準報酬月額が毎月存在します(産休育休中は休業前の標準報酬月額が維持され、変動しません)
2022.4から産休なら、
2021.5〜2022.4
の標準報酬月額の平均になるかと思います。
2021.5〜8 → 2020.4〜6の給与から計算されたもの
2021.9〜2022.4 → 2021.4〜6の給与から計算されたもの
2021.5〜8は、産休前の標準報酬月額がそのまま維持されています。
2021.9〜2022.4は、2021.5から復帰とのことですが、
・2021.5〜2021.6の給与から標準報酬月額を計算
・2021.6のみの給与で標準報酬月額を計算
どちらかになっているかと思います。
4〜6月に休みがある場合、標準報酬月額の計算対象の月になるかどうかも、賃金支払基礎日数が◯日以上…と健康保険組合によって決められているので、そこは加入されている健康保険組合に確認してみるしかありません。- 2月4日
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S
なるほど😳
ちゃんと配慮されるんですね💡
とてもよく分かりました😆💕
丁寧な回答ありがとうございました❣️- 2月5日
S
コメントありがとうございます!!
そっちのパターンなんですね😳
実際の給料はいったん無視して、
前年4/1~3/31の12ヶ月に置き換えて計算し直される…みたいなことですね🤔
例えば、逆に、前年の3/16~3/31までの間に欠勤があって、
~4/15までの給料が減額されてたとしても影響ないってことですよね💡
1人目の時は、とりあえず産休直前までの日を有休で埋めたんですが、その月は後半産休入って欠勤つく分で給料がかなり減らされてたので…関係ないならそこに有休使うの勿体ないなと思ってて笑
参考にさせていただきます❣️