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RRmama
お金・保険

親が子供名義の口座で貯金していたお金を贈与すると贈与税がかかるかどうかについて、110万円以上でかかるという情報と、500万円以上で調査が入る可能性があるという情報が混在しているため、詳細を知りたいと思っています。

親が子供名義で口座を作り、貯金していたものを子供に渡すと贈与税がかかるという動画を見ました。

詳しくわかる方いらっしゃいますか?

動画では贈与税がかかると言っていたのですが、調べると贈与税がかからない…残高がトータル110万以上あるとかかるなど、どちらが本当なのかよくわからないので教えてください😵

1000万くらい貯まってしまうとさすがに調査が入ってしまうけど、500万くらいであれば調査は入りませんかね?💦

現時点でトータル110万オーバーしそうなのですが、1年間で110万は貯めてないです。

コメント

はじめてのママリ🔰

通帳の管理者が親で、その通帳に500万貯まっていたとします。
それを20歳で通帳を子どもに自由に使っていいよって渡すと、その年に500万贈与したことになるので贈与税の対象になるってことです。
ただ、この場合は名義自体は元々子どもなので所有者が移転したことは知り得ないので税務署に見つかるケースはほぼないです。

  • RRmama

    RRmama

    回答ありがとうございます😊

    今まで入金だけしていたのが、ある年から急に出金され始めたりすると見つかるというのを見たんですが、大丈夫ですよね?💦

    • 1月25日
はじめてのママリ🔰

そこまではわからないですが、まぁ確かに不審な動きをしている口座が検出されてると思うので、今までと違う使われ方をしたらエラーとか上がってバレる可能性はあるかもしれないですね。
クレジットカードなども不審な支払いとかがあったらクレジットカードの会社から連絡してくれます(実際母が不正利用で気付いてないのにカード会社から連絡ありました)ので、そういう検出は自動でできるようになってると思うので、、、

はじめてのママリ🔰

子供が知っていればいいのでは?
本当はカードなど持たせていつでも使えるようにしとく(自分のものと認識がある)方がいいと認識してます。
教育費はかなりの額まで贈与税がかかりませんし、合わせて子供にそのまま渡す予定です。

はじめてのママリ🔰

そもそも前提として、税金ってグレーなものなんですよ。
解釈の問題なので白黒線引きが難しい、ケースバイケースが今の税制です。

なので、どこまでが良しとされ、そうでないかも基本は所管の税務署の判断に委ねられてます。

ある税務署はオーケーで、他は大丈夫だった、、税務署の中でもこの担当者は良いと言ったのに別の人はダメだと言ったなんてザラにあります。

で、その前提を踏まえて、
「子供名義で実質的管理は親がしているものは親固有の財産と見なされ、子供にその通帳を渡した場合には贈与税が掛かる可能性があります。」

つまりはその財産が子供固有のもの(お小遣いやお年玉)なのか、親の財産なのかで贈与税が掛かるかどうかが変わってきます。
500万円でバレルか1000万円でバレルかなんて、上記のことからも分かりません。税務署・担当者次第、渡す時の税制だって今と同じではないはずです。

ただ税制も庶民に優しく出来てますから、常識の範囲内であれば目をつぶってくれます。(今は。これからどうなるか分かりませんが。。)

今の税制で出来ることがあるとすれば、通帳にお金を入れた時に、日付と何のお金か(お年玉?小遣い?)記録を残しとくこと。そして、子供が小学生高学年になったら一緒に銀行に行って自分の口座を認識させること。通帳や印鑑の家の置場所を教えることだと思います。

RRmama


まとめてのお返事失礼します。

わかりやすくありがとうございました!理解出来ました😊