
育児休業給付金の算出について、休暇期間も含めた計算になります。具体的な期間によって貰える額が異なる可能性があります。
育児休業給付金について質問です!
来年1月出産予定で一年後に復帰させてもらう予定です。
会社の規定では出産予定日の40日前から産休が取れる事になっているのですが、少しお腹が張り気味なので早めに11月からお休みをもらう事になっています。
産休規定の日以前は休みをとる形になるのですが、給付金を算出する際、この休暇期間も含めての計算になるのでしょうか?
休業前の6ヵ月の平均で算出になると思うのですが、それが5月~10月の実際働いていた期間になるのか、6月~11月の約一月程の休暇を含めた期間の計算になるのかにより、
貰える額が違ってくると思うので気になってます…
ご存知の方いらっしゃったらご解答お願いします!
- あき(8歳)
コメント

ゆり
私も先日、産休育休について労務局に問合せしてみました。参考にならないかもですが、そこでの回答を...
産前6週は妊婦本人の希望、休業の意思があれば休業できる。産後8週は就業させてはならない。(但し産後は本人の希望と医師の許可で産後6週から働ける)というのが産休の法律であり、給付金、出産手当金の支払の義務は法律上、会社、保険組合にはない。との事です。
早めに休みを貰うことに対して、有給休暇を当てることは法律で認められています。会社が断ることは出来ない。との事です。
給付金の期間は加入されている保険組合の制度により異なるかと思いますので、会社の担当部署又は保険組合に直接お伺いするのが確実かと思います。
欲しい回答ではないかと思いますが参考までに...

ザト
育児休業給付金は直近で、『11日以上出勤した月×6ヶ月』の平均で算出しますので、含まれるかどうかは、何日出勤したかによります。
-
あき
そうなんですか?!それなら最後の月は出勤しないので含まれないです!
助かりました🎵ありがとうございますー❗- 10月28日
あき
ご解答ありがとうございます!私は会社の保険ではなく主人の保険に加入しているので出産手当て金は出ないんですよー!
休暇という形で早めに産休を取る事は会社も快諾してくれているのですが💧
算出期間は多分休暇中の期間も含めることになりそうですね。明日会社に聞いてみようと思います!ありがとうございました!