退会ユーザー
「主婦手当」はどうだか知りませんが、「損害手当」として慰謝料とは別で請求が可能だと思います。
仕事しているなら、休業していることの証明を職場がしてくれれば請求できます。
ゆちゃ(29)
私が以前、慰謝料貰った際は
パートをしてましたが、主婦である事には変わりないので主婦休業損害貰えましたよ。
通院日数分。
相手はあいおいです。
ありす
10対0の事故でなくとも主婦休業損害はでますよ。
仕事を休んだりしたら損害額か、主婦休業損害のどちらかがもらえます。
パートとかなら主婦休業損害を貰った方が高くなると思います。
タマ子
主婦手当必ず貰えますよ。
パートさんとかならば休業補償より、主婦手当にした方がいいと思います。
まゆり
まとめて返信ですみません。
例えば3ヶ月仕事休んで
後は仕事しながらの通院だった場合、両方貰う事は出来ませんか?
仕事休んだ日数の方が短く、通院だけの方が長いです。
生活出来なくなるため、もう休業補償分は先に貰っています。
ちなみに正社員です。
退会ユーザー
正社員であれば主婦手当って無いと思います。
より多く欲しいならご自身の保険で弁護士特約ついていればそれを使った方がいいですよ!
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まゆり
正社員だって専業主婦だって、家事の量は同じなのにおかしいですね😞
弁護士特約ついていないので、考えます。- 1月21日
タマ子
残念ながら休業補償と主婦手当を両方貰うことは不可能です。
3ヶ月丸っと仕事を休まれたんですかんであれば休業補償の方がいいかも知れませんね。
休業補償の場合は勤務先の印鑑とか、源泉徴収票とか、必要書類がかなりあります。
私も会社員で、通勤途中にこちら0の事故にあいましたが、会社に迷惑掛けたくないし、面倒なので主婦手当換算にしてもらいました。
補償に不満があれば弁護士入れるしかないかと。
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