
扶養手続きで、退職後14日を過ぎても退職証明書がない場合、1月1-14日分の国民保険料がかかる可能性があります。
★扶養手続きについて
年末付で会社を退職し、1月1日付で夫の扶養に入りたかったのですが年末年始の関係で申請が遅れ、昨日やっと夫が会社に申請をしたのですが退職証明書が必要と言われたそうです。
まだ前職から退職証明書or離職票が届いてないのですが退職から14日過ぎてしまった場合、その後扶養に入っても1月1-14日分の国民保険料等はかかってしまうのでしょうか?
不安になり質問させていただきました。
宜しくお願いします。
- MOGUMAMA
コメント

フレッシュれもん🍋になりたいの
私が扶養に入ったときはいつから扶養に入るか言うだけで大丈夫でしたが会社によりますかね🤔
退職証明書などがまだ手元になければ退職した日を伝えれば大丈夫だと思います!

☆
うちの健保は扶養状況報告書というのを取り急ぎ提出して、その日を受付日とします。なので、mogaさんの場合だと年末年始を考慮して1/1で扶養に入れるはずです✋
離職票は発行されるのが遅いので社会保険喪失証明書を提出してもらってます。もし退職日がわかるなら退職時の源泉徴収票でもいけるかも?
書類が全て揃うまでは健康保険証の発行ができないので、その間は病院に手続き中ですと言ってもらってもし、10割負担になれば後日健保組合に立替払の療養費申請を出してもらって、7割分を健保から返還します。
あくまで、うちの健保ならですが、引き続きで扶養に入れるので国保の手続きはしなくて良いのですが…💧
ご主人の健保さんがいつ時点からの扶養を認めてくれるかですよね💦💦
-
MOGUMAMA
詳しくありがとうございます😭
どうやら他の書類での代用は不可みたいで…退職から14日以内に手続きとネットで確認したので間に合うか不安です😭
どちらにせよ、扶養手続きが終わるまで病院にかかるることになったらややこしくなるのは承知しております😭💦詳しくありがとうございます…!- 1月9日
MOGUMAMA
ありがとうございます!どうやら退職証明書か離職票がなければ手続きを進めてくれないようで😂退職日が書いてある保険喪失証明書等での代用もダメみたいです。涙
柔軟な会社で羨ましいです!ありがとうございます🥺💕