年末調整で扶養変更後に保険料が追加徴収された可能性について相談です。
年末調整の還付金について。
12月頭に年末調整の書類を提出し、1月の給料日にそれが反映されます。との事でした。
10日が給料日で口座を見るといつもより2万近く振り込みが少なかったです。
今まで子どもを私の扶養に入れてたのですが、4月から旦那が就職したのでそれを期に子どもの扶養を旦那へ変更する事にしました。
4月から旦那の扶養になってますが、保険証の発行に時間がかかり、子どもが私の扶養を外れる手続きの書類を提出できたのが5月末です。
それまでは2人分(私と子ども)で社会保険料を計算されてました。
4.5月分の私1人の場合の保険料を追加で徴収されたという事でしょうか?
伝わらなかったらごめんなさい🙇🏻♀️💦
- ママリ(2歳9ヶ月, 5歳2ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
社会保険の場合、家族を扶養に入れても保険料は発生しません。また、16歳未満のお子さんは所得税の徴収には関係ありませんので、年末調整の還付金にも影響がありません。
源泉徴収票や還付明細をよく確認なさるか、会社に問い合わせるのが良いと思います。
さえぴー
社会保険料は扶養に入れた人の分はタダなので扶養してるしてないでは金額は変わらないです。ご自身の収入に応じて決まります。
そもそも年末調整は所得税の調整なので社会保険料の調整はしません。
そして所得税の計算については、16才未満の子供は控除の対象外なので、こちらも子供を税扶養に入れてる入れてないで所得税額は変わりません。
年末調整の計算は年収−いろんな控除=所得を計算して、所得に所得税率を掛けて所得税が決まり、それと月々概算で天引きされていた所得税の誤差を調整するものです。
まず2万近く振込額が少なかったのが年末調整で調整した結果追加徴収されたのか確認して(給与明細見たら普通書いてあります)、
追加徴収されていたのならそれは①月々の天引き額が少なかったのか、②思いのほか収入が増えたのか、③年末調整で控除漏れがあるか、どれかかなと思います。
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ママリ
明細確認しましたが、年末調整過不足分としか記載されてませんでした😔
- 1月7日
はじめてのママリ🔰
社保は扶養がいてもいなくても金額は同じなので関係ないです。
会社のミスで毎月お給料から引く源泉所得税が少なかったので、年末徴収されたのかもしれません。
源泉所得税額表って調べると毎月給与から引かれるはずの金額の表が出るので、過去の給与明細と比べてみてください。
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ママリ
調べました!
引かれてる金額と全く同じでした😅
職場に電話で問い合わせるのも気が引けてモヤモヤしてました🥲
ありがとうございました😊- 1月7日
ママリ
明細確認しましたが、年末調整過不足分としか記載がなくなんの過不足だったのか分からなかったです😖💦