※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
まま
お金・保険

相手が社長や会社の代表で、支店名が分かれば強制執行の申立が可能ですか?

強制執行について、

相手が社長や、会社の代表だった場合、
会社のゆうちょ銀行などの支店名などが分かってれば、財産とみなして、申立ができますか?

コメント

Sapi

社長でも会社名義のものは会社のものなので直接の財産にはならないと思います😓
旦那が離婚経験ありますが、
あくまで養育費などで計算されるのは
旦那の給料のみで会社は無関係でした💦

  • まま

    まま

    そうですよね💦ありがとうございます!

    • 1月4日
deleted user

強制執行をするには裁判所の確定判決(債務名義)が必要なので裁判でその必要があると判断されれば相手が誰であろうと実行されますよ🙌🏻

  • まま

    まま

    裁判では勝訴しています
    期日に全く支払われないので、強制執行を考えています

    • 1月4日