コメント
ママリ
12ヶ月の標準報酬月額の平均です。
仕事復帰後の給料が復帰前と大きく変わらないなら標準報酬月額は改定されていないはずなので、2人目のときの出産手当金と変わらないかもしれません。
育休中も標準報酬月額は設定されています。なので直近12ヶ月は産休前12ヶ月の標準報酬月額の平均になります。
ママリ
出産手当金は給料ではなくて標準報酬月額という金額をもとに計算されます。これは出産手当金や傷病手当金、社会保険料の金額を計算するための金額です。
産休や育休だから0円とはならず、毎月設定されています。
8/1から産休なら、令和2.8月から令和3.7月の12ヶ月の標準報酬月額の平均で手当の金額を計算しますよ😁
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ぷーさん
コメントありがとうございます🙇♀️
産休、育休でも0円ではないんですね😭
出産手当金などの金額って
健康保険組合?に電話したら
教えてくれたりするんですかね😳- 12月8日
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ママリ
ねんきん定期便ってご自宅に届いてると思いますが、そこにここ1年間の標準報酬月額が書いてあります。
あとは協会けんぽとかなら社会保険料の算定表がウェブ上で見れるので自分か払ってる社会保険料から標準報酬月額を逆算することも出来ます。
もしかしたら保険組合に電話したら教えてくれるかもしれませんが、確実でないです😵- 12月8日
ぷーさん
コメントありがとうございます!!
いろいろ質問させてください🙇♀️💦
標準報酬月額に
達していない月がある場合は
どのように計算されるんでしょうか?
育休中も育休手当は出ずに
育休という名前だけ
貰ったようなものなんですが
その場合はどうなるのでしょうか?
分かることがありましたら
ぜひ教えてください😭😭
ママリ
標準報酬月額というのは支払い基礎日数が17日以上あり、3ヶ月間の報酬が大きく上下したときに改定されます。なので育休中は改定されず育休前の標準報酬月額に基づいた社会保険料が発生し、それを免除される形になります。育休じゃない休業なら社会保険料を払っているはずです。
たまたま収入が少ない月があっても改定されないのでそのまま計算します。
ぷーさん
そうなんですね😳😳
なかなか難しいですね😂
細かくご親切に教えていただき
ありがとうございました!!
とても助かりました🙇♀️