※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ナ
お金・保険

配偶者の年収が201万円以下の場合、お給料のみの収入であれば記入可能です。

旦那が会社から年末調整の紙を貰ってきたのですが、
年末調整についてで

"収入がお給料のみの場合、配偶者の方は年収201万までの場合にご記入頂くことができます。"
と書いてあるのですがどうゆうことなのか教えてください🥺🙏🏻

コメント

はじめてのママリ🔰

年収201万を超えると配偶者控除、配偶者特別控除の対象にならないからです。
主さんが201万以上収入あるなら、書いても何の控除も出来ないので、書かなくていいですよってことですね。

  • ナ

    旦那の会社が201万を超えると対象にならないって事ですかね?
    この図を参考にしていたのでよく分からず、、

    • 11月29日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    この図は141万で配偶者特別控除が0になっているので、古いものかもしれませんね💦
    2018年に改正され、こちらの図のように控除が拡大されています。
    ナさんが例えばパートとかで働いていて、その年間収入が201万以下であれば、旦那さんの年末調整でいくらかの控除が受けられますよという事です。

    • 11月30日
  • ナ

    古いものでしたか😳!
    写真ありがとうございます!
    旦那の年末調整調節で控除受けられるんですね!
    ありがとうございます🥺

    • 11月30日
はじめてのママリ🔰

個人事業主やフリーランス等でなく、どこかにお勤めで収入がお給料のみの方のみ記載してください、という事だと思います。

個人事業主やフリーランス等で給与以外の収入がある場合は、これらの収入は所得の計算方法が給与収入と異なるので分けて記載する必要があります。

  • ナ

    ありがとうございます!🥺🙏🏻

    • 11月29日