
3人目の育児手当給金について、12ヶ月連続勤務が条件です。21ヶ月のトータル勤務では不可。
3人目の育児手当給金について、、、
1人目2018.2に出産し2019.5-2020.2の10ヶ月働きました。
2人目2020.3に出産し2021.5-2020.3の11ヶ月働く予定です。
3人目が2022.5予定です!
そこで3人目の育児手当給金がいただけるのか不安で質問させていただきました😭😭😭😭
調べたら遡って4年間で12ヶ月働いていたら大丈夫と書いてあったのですが、12ヶ月連続勤務は過去4年では当てはまりません、、、
トータルであれば21ヶ月働いているのですが、、
連続勤務していないとダメでしょうか?😭😭
- こったん(3歳2ヶ月, 5歳4ヶ月, 7歳)

ぴのすけ
育児休業給付金の条件は育休開始前の2年間に11日以上勤務している完全月が12ヶ月以上あることです。連続である必要はありません。
2年の間に産休や育休などで休職している期間がある場合、「その分だけ」さらに遡ることができます。全員が4年遡れるわけではありません。
こったんさんの場合は予定日通り産まれたとして、育休開始の2年前が2020.7~ですので、そのうち2020.7~2021.4が育休ですから、追加で遡れるのは10ヶ月です。そうすると算定期間は2019.9~2022.7ですから、期間内に17ヶ月程働いている計算になります。
最初に書いた条件は満たせますから3人目も育児休業給付金の対象になります。

はじめてのママリ🔰
公務員で育児休業手当金なら働いた期間に関係なく育休になれば支給されます☺️
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