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はなのこ
お金・保険

主人の会社の手伝いは副業で、専従者控除の対象になるか教えてください。

詳しい方がいたら教えてください。

主人が会社を経営していて、株式会社です。
私は事務のお手伝いで月10万、業務委託契約で貰ってます。私は本業があり、主人の会社の手伝いは副業みたいな感じです。

この場合、専従者控除の対象になりますか?

コメント

さえぴー

専従者控除は個人事業主が家族に給与を渡す場合に利益調整できないように予め金額を税務署に届出していれば使える控除です。
今回の場合旦那さんは個人でなく法人であり、給与ではなく外注費としてもらっていて全く該当しないです。

専従者控除がない場合には配偶者控除が対象になります。
配偶者控除は自分の年収1195万以下で配偶者の年収103万以下なら配偶者控除、配偶者の年収103万超201万以下なら配偶者特別控除が受けられます。
該当する場合、旦那さんの年末調整書類の奥さんの情報書く欄に該当する収入情報を書けば控除が受けられます。

  • はなのこ

    はなのこ

    配偶者控除は旦那の年収も私の年収も上限超えで、対象外なんですよね、、

    税金が高すぎるので、何か節税することができないか、色々と模索しているのですが、、

    • 11月23日
  • さえぴー

    さえぴー

    他の控除だと、、
    ・扶養控除…もしご両親がリタイアしてて年金少ないとか、収入が少なければ扶養控除の対象になる可能性があります。同居してなくても仕送りしてたら生計を一にしてるとみなすことができます。
    ・確定拠出年金(イデコ)は掛金全額が控除対象になります。
    ・ご主人が経営者なら小規模企業共済も全額控除対象になります。
    保険料控除は上限低いので使いきれずもったいないことがありますが、老後資金はイデコや小規模企業共済使えば全額控除使えるので、年金保険加入するより節税になるかと思います。
    ・寄付金控除…ふるさと納税はワンストップ使うと住民税しか控除できないですけど、確定申告すれば所得税の控除もできます。
    とりあえずぱっと思いつくのはこのくらいです😂

    • 11月23日
  • はなのこ

    はなのこ

    旦那の母を扶養に、iDeCo満額、小規模企業共済は会社規模が少しオーバーしてて入れない、ふるさと納税は満額やってます!
    毎月の40万ぐらい税金とか年金でもってかいかれるのをどうにかしたいです💔

    • 11月23日