コメント
優龍
旦那さんでいいと思いますよ。
のん
生命保険料控除は、支払っている人が控除を受けられる制度で、契約者が誰か?は関係ないですよ☺️
契約者が子どもや妻でも、支払い口座が夫名義で夫支払いなら年末調整は夫です。
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ママリ
コメントありがとうございます!
契約者は関係ないんですね🤔
上の子は旦那の支払い口座、下の子は私の支払い口座なんですが、この場合は、上の子の保険は旦那の年末調整、下の子の保険は私の年末調整ということで合ってますよね?- 11月15日
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のん
それで合っていますよ☺️
- 11月15日
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ママリ
ありがとうございます!
助かりました😭✨- 11月15日
ママリ
コメントありがとうございます!
旦那の方に出します!
助かりました🙇