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はじめてのママリ🔰
お金・保険

児童手当受給者の課税状況が非課税である場合、ふたり親給付金の対象になりますか?

ふたり親給付金の、児童手当受給者が旦那であった場合、私は育休(令和3年度6月から)をとっていて非課税ですが
対象にならないですか…?

「児童手当受給者の令和3年度の課税状況が非課税である」と書いてありました!

コメント

はじめてのママリ🔰

対象にならないと思います!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうですよね…!
    私が受給者であった場合は貰えたのでしょうか…🤔?

    • 11月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリさんが受給者なら貰えた可能性がありますが、去年非課税である必要があると思うので今非課税でもあまり関係ないと思います🙌

    • 11月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなのですね!
    ありがとうございます!!

    • 11月12日
はじめてのママリ🔰

児童手当受給者が非課税でないと貰えないです☺️我が家は私が児童手当受給者で去年育休で今年非課税なので対象でした。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなのですね!✨
    受給者は年収が高い方だと思っていたのですが、ママリさんの方が高いですか?

    • 11月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    私の方が育休前も復帰後(まだですが)も高いです🙆‍♀️

    • 11月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど!ありがとうございます!

    • 11月12日