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はじめてのママリ
家族・旦那

離婚することになりましたが、まだ何も話し合ってません。旦那の要望を…

離婚することになりましたが、まだ何も話し合ってません。
旦那の要望を箇条書きにした紙を渡されましたがそれに何も返事してません。
調停をしようと思ってます。

旦那は金銭的余裕があるので、腕のいい弁護士雇うと思います。
私は専業主婦でまだ仕事も見つかってないので、なるべくお金を使いたくありません。
でも弁護士雇った方がいいでしょうか?
法テラスは分割が効くそうですが、弁護士を選べないらしく、当たり外れはどうなんでしょう?

調停なら雇わなくても大丈夫だよと知り合いの方に言われましたが、自分の気持ちを言葉にするのが下手で、言葉を間違えたり、言葉が出てこないとかはしょっちゅうです。

調停となれば私が話すんだろうし、法律や離婚の知識など全然ありません。

出費が痛いですが、詳しい方教えてください!

コメント

のんの

弁護士不要ですよ〜!いくら弁護士つけても、法律で守られている権利(養育費や離婚までの婚姻費用、財産分与など)は絶対なので、弁護士なしで大丈夫です!
離婚も、トピ主さんが合意しないといえばどんな敏腕弁護士雇ってきても強制的に離婚になんかなりません。
調停員さんには当たり外れがあるようなので納得できなければ審判に移行してしまうのもありです。
弁護士にできることは、例えば相場5〜8万の養育費を5万に抑えることくらいです。それも、トピ主さんがOKせず審判に持ち込めば裁判官が決めてくれます。5万になるかもしれませんが8万の判決が出る可能性もあるので!

また、ご主人に金銭的余裕が〜とありますが必ず離婚成立前に財産分与と婚姻費用の請求をしてくださいね!

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    今まで何回も離婚を拒否してきたんですが、今までの不満や将来の夫婦関係と、今回親権をくれると言ったので同意しました。

    箇条書きにしてた中で養育費のことを書いてあり、私の計算より3万ほど少なかったんです。
    その用紙と、課税証明を明日弁護士に無料相談するので持っていこうと思います!

    財産分与とかも、調停員の方がちゃんと計算して金額を提示してくれるわけじゃないですよね?
    変な話、旦那や旦那の弁護士に丸め込まれませんか?

    • 11月7日
  • のんの

    のんの

    財産分与は単純に、全財産を半分こです。ローンが残っているいる車や家があれば、それは分与の対象になりません。借金も半分ずつ、ではなく、借金は借金の名義人が離婚後も請け負います!

    なので口座や資産の開示を求めて、納得行かなければ離婚しないとはっきり伝えるべきです。
    うちの夫がバツイチで、自分から元奥さんに離婚を切り出してるんですが(相手は当初離婚拒否)、金銭面で納得しなければ絶対離婚しないと言われてたので家と車以外の全財産渡して離婚してます。保険なども解約してお金も渡して。

    悲しい話ですが、相手が本気で離婚したいと思っていればいるほどトピ主さんに有利だと思います。
    相手が弁護士つけようが、調停だろうが、調停のあと審判になろうがトピ主さんがOKしなければ無理やり離婚させられるなんてことは現状まずないはずです。
    納得しなければ離婚しません、の姿勢で根気強く相手が折れるのを待ってればいいと思います。

    もし、財産分与で相手が「全財産はこれしかないので、この半分ね」と言ってきた金額が不満なら「離婚の解決金」という名目で好きな金額を請求していいんですよ!慰謝料は相手に決定的な有責の証拠がないと取れませんが、解決金の請求は自由です。

    • 11月8日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    一軒家を結婚後に買いましたが、ローン残ってるので、借金は背負わなくても半分もらえないということですか?

    本当は子供のために離婚したくないのですが、モラハラ旦那との将来を考えて、離婚を合意しました。

    解決金があっても、請求していい額とか、相場とか分からなくて💧

    • 11月8日
  • のんの

    のんの

    まず、ローンが残っている一軒家についてですが、ローンの残りの金額と、今売った場合の金額どちらが高いかで変わってきます!

    ローン残り2000万
    今売ったとしたら1500万
    →売ったとしてもローンが500万残るマイナスの財産なので財産分与の対象にはならず、ローンの名義人(おそらくご主人)が引き受けることになります。

    ローン残り2000万
    今売ったとしたら3000万
    →売った場合1000万円プラスの利益が出るので、この差額の1000万円が財産分与の対象になるのでその半分の500万はもらえることになります。ご主人が売らない、と言っても資産価値がそれだけあるということなので現金でもらう権利があります。

    解決金などは好きな金額でいいんですよ!これだけ請求したら違法とかってことはないです。例えば、全財産で5000万あるはずだと思ってるなら5000万請求してもいいし、借金してでも6000万よこせというのもありだし、1000万くれれば別れてあげる、という人もいます。

    • 11月8日
はじめてのママリ

そうなんですね!知りませんでした。
ご丁寧にありがとうございます✨

解決金はこっちで決めてみます!