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あさ
子育て・グッズ

義父が保護者に準ずる者であるため、放課後児童クラブを利用できない可能性があります。

宮城県 放課後児童クラブについて教えてください。

宮城県の自治体によって違うとは思いますが…

私の自治体では利用の要件に
保護者、保護者に準ずる者(18歳以上75歳未満)が就労等により昼間家にいない
って書かれていたのですが、今義父60代と同居(世帯別)しております。

義父は昼間遊んでたり仕事だったりでほぼ家にいないので、
将来的に放課後児童クラブを利用したかったのですが…

まだ60代なので、義父が保護者に準ずる者にあたり、
放課後児童クラブって利用できないんですよね…?

コメント

♡mama♥

うちは同居じゃないですが、それでも市内に祖父母がいる場合は働いているか、申請の時に聞かれます。

母は病気なってから仕事してないんですが、なんの病気でどこの病院に通院しているかも周りに人がいる場所で聞かれて凄い嫌でした。

でも、同居で祖父母が家に居ても児童クラブ利用できないわけではないみたいで、夕方 祖父母ご迎えに来ていたりけっこういますよ。

  • あさ

    あさ

    近隣でも聞かれるんですね…。
    義父は迎え行ってくれるのかな…。
    まだ先ですが、できれば預けたいので市役所に相談してみます!
    ありがとうございました!

    • 11月5日
  • ♡mama♥

    ♡mama♥

    うちの地域だと育休で預けてる人もいますし、保育園みたいに入れないって聞いたことはないですよ!

    それから、お迎え行く可能性がある人全員 書類には書いておきました。

    • 11月5日