育児休業給付金と出産手当金についての質問です。支給額は11月の天引きで減るかどうか疑問があります。会社の説明に納得できず、支給額に影響があるかどうか知りたいです。
育児休業給付金(育休手当)、出産手当金について教えてください。以下の認識であっているでしょうか?
出産手当金=支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30×2/3×産休で休んだ日数
育児休業給付金(最初の180日)=
育休取得前6ヶ月の賃金を180で割った額×67%×支給日数
今、2時間の時短勤務を行なっており、1月初旬が産休開始で、その前の12月中旬から有休を消化するので会社の最終出勤日は12月中旬になります。
本日会社から、2時間の時短勤務なので計算上の1ヶ月分の不就労分が月約11万となり12月分の不就労分は11月の給料から天引きすると言われました。(時短勤務の不就労分は翌月の給料からさし引きで、12月分は本来の1月に引ききれないので、理論上の額を先払いで11月にひき、実際の時短不就労分との差額は育休復帰後に精算すると言われました)
(実際はほぼ時短を使わずフル勤務しているので、いまここ3ヶ月位の額面(前月の不就労分を引いた支給総額)は38万くらいです)
ここで思ったのが、11月に11万も天引きされたら、今後もらう産休手当て、育休手当の額が減るのではないかということです。
それを上記式で確認して、育休前の6ヶ月の額面で支給額決まるので11万減ったら支給額も減ってしまうので、12月不就労分は給料天引きではなく自分で後から会社に振り込むようにしたい、と申し出ました。
すると、そもそも、支給額は標準報酬で決まっており、その標準報酬は今年の4-6月の給料を元にもう10月に変更になったものを使って計算するので、11月に天引きが入っても支給額は変わらない、との回答でした。
育休手当は育休前の6ヶ月なので、11月の給料が11万減ったら、本来の額より減ってしまうと思うのですが、違うのですか?
会社の説明に納得できませんので、ご教授いただきたいです…
- にこ(2歳9ヶ月, 5歳7ヶ月)
コメント
らら
にこさんの認識であってます
会社が言っているのがあてはまるのは出産手当金ですね😊
ただ、育休手当は総支給から計算されるので11月に丸っと天引きがあったところで天引きされる前の金額出る計算されるので大丈夫ですよ👌
うぃん
会社とあるので、会社員でしょうか?
公務員でしたら、育児休業手当金は標準報酬月額から計算されますが、会社員(雇用保険)であれば書かれているとおり給与からの計算となります。
育児休業給付金の金額計算は、実際にその月に支給される金額以外にも、前後で支給・天引きとなっている分の該当の月に計算し直しとなります。
例えば、
◯交通費が半年分まとめて支給される
→1〜6月分の交通費6万円がが1月に支給されるなら、給与金の計算上、1〜6月の各月の給与にプラス1万円される
◯時短のマイナスを翌月徴収される
→10月分が20万円支給、ただし時短分の5万円マイナスを翌月徴収なら、給付金の計算上は10月分の給与は15万円
給与が末日締めで12月の後半が有休消化なら、12月も育児休業給付金の計算対象になります。
不就労分も12月の給与として計算されるかと思います。
給与担当の人か、社労士の判断にもよるかもしれませんが、自分で支払うという方法は(育児休業給付金の計算上)本来できないのではないでしょうか…
金額計算がどこまで対象になるのかはハローワークに確認するのが確実です。
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にこ
ご回答ありがとうございます✨
はい会社員(雇用保険)です☆
そうですよね、ネットから見つけてきた計算式ですが、育休手当金は各月の給料でやはり変動してしまいますよね?
育休手当ての計算方法で、前後支給天引き分は該当月に計算し直し、ってそんな手間かかる計算をしてくれていたんですね…!
例えありがとうございます!
それでは私の場合、12月の不就労分は理論上11万で11月に天引きされても、11月の給料としてはその天引きは関係なく見て、本来の徴収月である1月の給料からマイナスして1月給料と見る、ということですよね?
(1月は11日以上働かない(有休を使わず産休に入る)ので12月不就労分が徴収された計算(結果マイナス給料)になっても育休手当金計算としては対象外、という考えですかね?)
自分で不就労分を別口では振り込めないのではという説明には納得です…🙄諦めます笑- 10月30日
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うぃん
支給や天引きのタイミングは関係なく、あくまで「その月の労働に対する対価」としての賃金で計算されます。
11月が実際には時短ではなくフルで勤務しているのであれば、フルの支給分で計算されるはずです。
12月の不就労は発生する(12月は時短勤務がある)のでしょうか? もしそうであれば(天引きのタイミングが1月であっても11月であっても)育児休業給付金の計算上、12月の給与から不就労分をマイナスした金額が「12月」としての計算対象になるかと思います。- 10月30日
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にこ
あ、そうでした!12月の不就労分は12月分として計算だから、12月給与からマイナスされた計算で育休手当は計算されるんですよね!!ありがとうございます!わかったつもりでわかってなかったです🙄笑
ちなみにもしわかれば教えてほしいのですが、時短勤務の不就労分が翌月給与から差し引きされているって会社がハローワーク?(育休手当計算してくれる所)に申告してくれているのでしょうか?手当金計算してくれる人はそれが何月分の不就労分だかどうやって知るのかなと思って。🤭- 11月1日
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うぃん
育児休業給付金の申請時に、
①休業開始時賃金月額証明書
② 賃金台帳(1年分)
を提出します。
※他にも提出書類はありますが、ここでは割愛しますね
①では、賃金支払の対象となった期間(給与の締め日で区切った期間)がいつからいつまでで、その期間に対する賃金がいくらなのかが記載されます。
おそらく、ここに記載する時点で、12月は12月分の(不就労をマイナスした)金額になると思います。
②では、会社ごとに書式は異なると思いますが、翌月徴収のことが書かれているはずです。
私は社労士や専門の者ではないので、推測になってしまいますが…- 11月1日
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にこ
①も②も名前は聞いたことあります!そっかそこに書いてあるっぽいんですね☺️
推測でも全然いいです!会社の信頼危ういときあるので心配だったのですが、チョット安心しました!笑
難しい話をわかりやすく教えていただきありがとうございました☺️♡- 11月1日
にこ
ご回答ありがとうございます✨
やはりすでに決定後の標準報酬額を使うのは出産手当金の方ですよね!
総支給から計算、とはつまり、税引前の一番大きい金額(額面)を使って計算ということでいいでしょうか?
それなら天引き有無関係ないのかなってだいぶホッとします…😢