コメント
みんてぃ
育児休業等終了時標準報酬月額変更届ですよね。これは、安くする手続きというか、時短勤務で3ヶ月働いたら、その3ヶ月で再度算定してくれる制度です。
なので、9月分の社保料からは、通常通り456月の給料で再算定されてるかと思います。
はじめてのママリ🔰
毎年の算定基礎は時短者も行いますよ。今年の4〜6月のお給料をもとに9月に改定されますが、それでも保険料が高すぎるということですか?
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ゆいちゃんママ
育児休業等終了時報酬月額変更届けの手続きをお願いしていたので、厚生年金と保険料は少し安くなっていたのですが、それが3歳まで続くというわけではないってことですか??
- 10月27日
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はじめてのママリ🔰
育児休業〜届は保険料を安くするための手続きではありません💦通常、健康保険料と厚生年金は年1回の定時改定でしか変更できないのですが、育休明けで給与に変動があった方は定時改定以外でも復帰したタイミングで変更できる、という制度です。保険料が安くなるわけではなく、あくまでその時のお給料に見合った額に変更するだけです。
さらに、今年の定時改定が9月にあったので、またその額に見合った保険料に変更されたのだと思います。- 10月27日
みんてぃ
3歳まで続くのは養育特例の方だと思います。
ゆいちゃんママ
養育特例は、年金の負担が減っても、もらえる年金は減らないようにする制度のことですよね?
それが3歳までというのは、どういう事でしょうか??
無知ですみません。
みんてぃ
養育特例は、時短などで年金の負担が減っても、子供が3歳までは、減る前の金額納めてたことにしてくれる制度です。年金がいくらもらえるかはそれまでの納める金額で変わりますので、もしこれを使わないと、納める額そのままで計算されて、将来もらえる年金がへる、ということです。