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ママリ
お金・保険

年内に離婚します。貯金は児童手当の分しかありません💦離婚の延期は様々…

年内に離婚します。貯金は児童手当の分しかありません💦離婚の延期は様々な理由から考えてません。

生活費(家賃や保険代、光熱費等)は全部旦那の口座から引き落としとなってます。
離婚の際の財産分与で児童手当の貯金も2分割することになりますか??離婚後に支払いがあるものは児童手当から折半して支払いするのが一般的ですか??(例えばですが12月頭に離婚、12月末に支払いの分はどこから支出するのか、、)

コメント

ママま

婚姻後の財産はプラスもマイナスも折半ですよ。

deleted user

児童手当も折半になります。
12月末はすでに離婚されてるので、基本的にはもう自分の手持ちでやるしかないですけど、それは相手との交渉次第かと思います。