通勤手当の非課税と課税の違い、扶養での勤務と年間の働ける金額について教えてください。
通勤手当のことについて質問させてください!
以前は公共交通機関で通勤していたのですが 少し前から車通勤することになりました。
通勤手当は変わらず出るのですが今月の給料明細を見てみると 公共交通機関の時は全額 非課税だったのが 車通勤になった事で非課税対象(4200円)と課税対象で分かれて記載されていました。
公共交通機関での通勤と車通勤では何が違って非課税か課税対象か変わるのか調べてもよくわからず><わかる方教えてください!課税対象が今までより増えるということは 扶養での勤務なので年間の働ける金額も変わってくるということなのでしょうか??
- めるこ
コメント
ママリ
公共交通機関を利用の場合は月1.5万円まで非課税ですが、自家用車通勤で片道2-10キロの場合4200円までは非課税でそれを越える金額に対しては課税されます。
扶養内ということですが、130万円以下の社保の扶養であれば、もともと交通費込みの金額だったと思うし‥
103万円の税扶養に関しては交通費は含まれないことになってたけど、課税対象の金額があるならここには影響してくるので、課税分もプラスして103万円以下になるように仕事を抑えなきゃいけないですね。
めるこ
お返事ありがとうございます!
なにやらネットで調べてもよくわからなかったので質問してみました。そもそも非課税と課税対象の意味がよくわかってなかったのです><