主人が育休を取得し、一日だけ育休を取得すると社会保険料が1か月分免除になると知りました。11月30日のみ育休を取得した場合、11月の社会保険料は免除されるでしょうか?
パパの育休について。
第二子出産にあたり2ヶ月半主人が育休を取得する予定なのですが来年の夏のボーナスに影響があるため有給も組み合わせて取得する予定です。
その際に月末に一日育休取得すると社会保険料が1か月分免除になると知りました。
来週月曜日から来年1月4日まで有給などを使ってお休みが始まります。
その際、11月30日のみ育休にした場合11月の社会保険料は免除になりますか?
- はじめてのママリ🔰
コメント
ぴのすけ
制度上は免除になりますが、その一日のためだけに育休の手続きをすることをあまり良くは思われないと思います🥲明らかに社会保険料免除のためだけに手続きをさせられるわけですから…。
ぽむ
会社制度の育児休暇なら、社保免除にならないのでは?
あくまで育児休業法に定められた育児休業をとった人が対象なので‥
-
はじめてのママリ🔰
会社の総務に確認したら積み立て休暇のみ免除の対象になると言われたようです😭
- 10月15日
ぴのすけ
なるほど独自の育休を分けるおつもりだったのですね🤔ずっと休むのにわざわざ分ける時点で社会保険料免除目的であることはバレバレだと思うので、どちらでもあまり変わらない気がします😅すでに申請したのならしなおすほどのことでもないかと…。
よく思われないかもというのも可能性の話で会社によるでしょうし、快くうけてくれるところももちろんあると思います。これまで育休を取得してきた人達の話なんかも参考にしながら決めたらいいと思います😀
-
はじめてのママリ🔰
たしかに分けてる時点でバレバレですよね💦💦ありがとうございました☺️💓
- 10月15日
退会ユーザー
社会保険料免除が目的だろうと思われますが、取れることは取れると思います😊
夫の会社は周りから教えてもらって、取っています💦ただ、この制度来年以降改正されるようですね🤔
-
はじめてのママリ🔰
やる人が多いようで改正されるみたいですね💦
今年の年末はまだ今まで通りのようで。。できるのならやりたいなって思ってしまいました💦どうせ2ヶ月半休んでいるわけですし💦- 10月15日
ママリ
初めて聞いたのですが、
会社独自の育児休業で会社からお金が支払われるのに、
社会保険料免除になるのですか??
それとも11/30だけは、
いわゆる国の育休を1日使うということですか?
国の育休制度を使用しないと社会保険料は免除になりませんから(会社から給料がないことを証明しないとならない)、
その一日を国の制度の育休にしたら、ご主人すごい目で見られそうですよね😱
それが妻からの指示だとしたら、何言われちゃうかわからないくらい【よく考えたなぁ】って苦笑いですよ💦
でしてら、11/30〜1/4までは国の育休制度使うとかにしてはダメなのですか?
私自身も損しないように結構考えるタイプですが、
これは夫を惨めにされるだけだと思うので絶対に頼めないです😱
-
ママリ
上の方のご返答拝見しましたが、なんか違うみたいですね。。。
会社独自の育児休業では、社会保険料免除になりませんよね。。。- 10月15日
-
はじめてのママリ🔰
会社の総務に主人が問い合わせをしていたようで、積み立て休暇(特別なものにしか使えない休暇)は育児休暇になるみたいなんです。
ただし有給の休暇のようなのですが免除の対象になりますと返事があったと言っていました💦- 10月15日
-
はじめてのママリ🔰
何千、何万と社員がいる中で主人が惨めにされることになるというのは晒しもの?的な感じになってしまうということでしょうか?💦
私はこういうことに疎く、主人が調べていて気が付いたようで、2ヶ月半休みを取るなら有給と育休をうまく分散させてとったほうがお得かもと思ったようです😢- 10月16日
-
ママリ
ご主人自らなのですね。
そんなに大きな会社なのですね。
ご主人がいいならいいと思います。
月末1日だけ育休をとるととうことは、本来の趣旨とは違いますので、
来年には廃止も決まってます。せっかく男性の育休が推奨されているようですし、
こんな使い方をするのは勿体無いですね。
妻として、それは辞めておきなよって言えないものなのですね。。。
まぁ、でも、
そのようにしてきた方もたくさんいると思いますので、
夫婦でなんとも思わらないならいいのでは?- 10月16日
-
ママリ
後、ご主人の会社は何か特殊のようです。
育休は1人のお子さんに対して1回しか取れませんし、
国の定めている雇用保険の育休以外で社会保険料免除できることも、12年以上自身の子供の時からたくさん情報収集をしておりましたが、
初めて聞きました。
かなりイレギュラーなようですので、
ママリの皆さんの一般的には当てはまらないですよ。
ご主人の会社次第ですね。- 10月16日
-
はじめてのママリ🔰
主人の会社ではありませんよ💦
普通の企業ですが大きな会社ではあります💦
パパ育休と調べると2回分けて取得できると出てきます!ただし条件としては産後8週以内に一度育休終了している場合、合計4週間を2回まで分けて取得できるようです。取得日数も1日から取得可能とありますがたしかに1日の取得は良くなさそうなので取るならまとめて一度にしようと思います!ありがとうございました☺️- 10月16日
あいしゃ
月末に1日育休を取得すると、たしかに社会保険料は免除です。
育休中の社会保険料は個人負担だけでなく、会社負担も免除になりますから、1日だけの取得であれば明らかに不正といいますか、個人や会社に不利益になるとおもいます。
有給などをつかってと書かれておりますが、
育休→有給→育休→有給
のようにはとれません。
育休は2回までです。
-
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。会社に確認したところ、産後8週以内に一度育休終了している場合もう一度取得が可能ですと言われたのですがそれはどうなのでしょうか。💦有給から始まって育休数日、有給使ってまた育休と、2回とれるようなのですが違うんですかね💦
- 10月16日
-
はじめてのママリ🔰
育休自体も1日単位で取得可能ですと返信あったようで…それでも不正になっちゃうんですかね💦
勤めている会社は大きい会社なのですが、総務に確認もしたようなのですが💦- 10月16日
はじめてのママリ🔰
12月にも育休を取る予定なのですがそれでもおかしく思われますかね?💦
休みの申請は10月18日から1月4日までなのですが😢
ぴのすけ
そのまま継続して12月も取るということですかね?それであれば問題ないかと思います😀有給で足りない分を育休で…ということですよね。
はじめてのママリ🔰
10月18日から有給がはじまります。11月中旬から妻の出産休暇(有給的なもの)に切り替わり11月30日のみ育休。
12月初旬まで妻の出産休暇(残り)になってあとはそこから年明けまで育休という形です💦育休という名の期間は積み立て休暇というものをあてて休暇をとるようなのですが国からお金が出る育休ではなく会社側からお金が出ます。短期育児休業と言っていました💦
ぴのすけ
会社の制度ではない育休は11月30日のみということですよね。そうなるとやはり社会保険料免除のためだけにやったな…と思われると思います😓手続きもそこだけ別ですしね…。
ちなみに少し話はそれますが、11月がボーナスですか?ボーナス月だとボーナス分も社会保険料免除になるのでそちらのほうが得します🥴
はじめてのママリ🔰
11月30日も会社の制度の育休(積み立て休暇です!)11月30日のみ会社の積み立て休暇という名の育休を使用、その後また妻の出産休暇が始まり12月13日から1月4日までまた積みたて休暇という名の育休という形になっています。なので11月と12月の分が免除対象になっている感じです💦
積み立て休暇という名の育休が14日あるので11月末と12月末に半分ずつ分けてとれば不自然ではないかな…と思い始めました💦
申請しなおした方が良いですかね😭
はじめてのママリ🔰
人事的によく思われないというのは昇進だったり評価に影響あるっていうことでしょうか?😢
ぴのすけ
すみません下に返信してしまいました💦