育児給付金の取得条件について、12回以上の「11日以上勤務した月」が難しい場合、給付金をもらえない可能性があります。ありがとうございます。
育児給付金についてです。
今年4月12日に育休から復帰して働いてます。
しかし、今月生理が1週間遅れており3人目を妊娠した可能性があります。
予定日計算をした所来年の6月15日でした。
仕事が立ち仕事の為産休に入るのが来年の4月になると思います。
育児給付金の取得条件に育児休業の開始日までの2年間に、「11日以上勤務した月」が12回以上あること
とありますが今年の4月から今月の間に1人目の子(来年から小学校)の子の発達支援の教室が週に2回(仕事休んでます)あり他にも2人目の子の風邪や熱などで仕事休む事が多い月があり1ヶ月11日以上働けない月が2.3回ありました。
来年の4月に産休に入ったとしても「11日以上勤務した月」が12回以上という条件が難しくなります。
ちなみに会社は
2018年の5月から今の会社にパートで入社しました。
途中妊娠が発覚し産休と育休で1年8ヶ月休みをもらいました。その期間に育児給付金を1年半もらっていました。
復帰後1年間頑張って働いても11日以上勤務した月が12回以上ないと場合育児給付金はもらえないのでしょうか?
ちなみに仕事は土日祝休みで平日のみ働いてます。
- rami(9歳)
コメント
退会ユーザー
特例があり、産休育休など休業期間がある場合はその分さらに遡ることができます。最大4年。
ですので、前回の育休で手当をもらっており、休業期間も1年8ヶ月なら、1年働いていなくても今回も受給できます☺️
また11日以上…の条件ですが、区切り方は1日〜31日ではなく、育休開始日に起因します。
6/15に出産し、育休開始が8/11なら、区切り方は11日〜翌月10日となります😌
はじめてのママリ🔰
育休あけに勤務時間が短くなっていれば前回より額は減りますが今の状況的にはもらえますよー😄
-
rami
ずっと不安だったのですごく安心しました(^^)
ありがとうございます!!- 10月14日
rami
特例があるなんて知りませんでした!
すごく不安だったので安心しました(^^)
ありがとうございます!