退会ユーザー
出産育児一時金は外国籍の人でも受け取ることができます。ほかの人同様に、「①健康保険に加入している」「②妊娠4カ月(85日)以上の出産である」という上述の2つの条件を満たしていれば対象です。
ただし、国民健康保険の場合、加入者の在留資格が1年以上あることが支給条件になる点は注意が必要です。とはいえ、在留資格が1年未満であっても住んでいる自治体が1年以上の滞在を許可した場合などは支給してくれることもあります。不安な場合は、自治体の窓口に相談しましょう。
はじめてのママリ🔰
親の社会保険とは、親御さんの扶養に入っているということですか?親子関係で扶養の事実があるならば、入籍後も問題なく親御さんの被扶養者でいることができます。
入籍後はご主人の扶養に入ればいいのではないでしょうか?それとも、保険証の氏名変更をしてくれということでしょうか。
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